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たとえば、商品券をデパートが発行したとき、デパート側では、不課税取引なのに、買った会社は、多くの場合、買ったときに課税取引として仕入れ税額控除の対象(交際費など)にするでしょう。これは、売上時期や仕入時期がずれるために調整してあると思うのですが、取引から演繹的に判断する方法を教えてください。
まず、免税取引は、輸出にかかるものなのではずして考えるとか言ったことです。

A 回答 (1件)

● 消費税


  消費が発生する場合にのみ税が掛かります、商品券は消費ではありません、お金と同じで、消費税はかかりません。
家を建てると、家は消耗しますが、土地は消耗しません、従って土地は消費税はかかりません。

買った会社は、多くの場合、買ったときに課税取引として仕入れ税額控除の対象(交際費など)にするでしょう。
● 商品券は誰かに贈与する場合が多いが、消費税とは別に法人としての税が掛かり、交際はは税が高くなっています、申請により課税される対象です。未申請で発覚すれば、更に追徴税が加算されます。

免税取引は、輸出にかかるものなのではずして考えるとか言ったことです。
●消費税は日本国内で消費する場合の税です、輸出に消費税は課せられません。

まとめ 消費税は消費が無ければ課税がありません。金券はお金と同じで消費しません。1万円札を5千円札に替えたのと同じです。

この回答への補足

どうもありがとうございました。ところで、同じ商品券なのに、発行する百貨店は不課税なのに、買った方は、非課税になったり、課税になったりするのは、どうも妙ですね。新店舗の開店祝いに、商品券をそのまま渡すと、非課税となります。しかし、新店舗の評判を増すために、女子高生や女子大生やOLなどに噂を流してもらい、いつ誰にうわさ話をしたかという報告書を受け付けるごとに、500円の商品券を渡した場合は、課税仕入になりますね。

補足日時:2006/07/11 14:23
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