牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

高速道路で72キロオーバーの違反をしてしましました。
この場合、一発で公判請求されてしまうでしょうか?
3年前に30キロオーバーで一度捕まっています。
検察官の方に反省の念を示すことにより略式ですませてもらえるといいのですが…
どなたか情報・ご意見ください。

A 回答 (2件)

 72キロオーバーだと現行犯逮捕のレベルの違反となります。

道路交通法は悪質な場合懲役もあります。スピード違反にも懲役はあるということを覚えておいてください。罰金ですまないケースもあります。状況を見ると悪質の部類に入ります。
 行政処分(免許の制裁)、刑事処分(罰金)、民事上の問題(今回はないと思う)の3つが付いて回ります。刑事処分ですが、この場合刑事処分は検察官が決めます。罰金処分で検察官が略式でよいと判断すれば略式裁判を受けることになります。略式裁判は本人の同意が必要となります。
 私個人の意見ですが、悪質なので正式裁判(検察官・裁判官の質問を受ける)も視野に入れる必要があります。正式裁判が初めてなら罰金もしくは懲役(執行猶予付き)になると思います。行政書士に相談して嘆願書などの作成を頼むといいでしょう。今回のケースは弁護士が必要になる場合もあります。
 今回のケースを見ると道路交通法を理解していないように思われます。72キロオーバーは危険な運転の部類に入ります。検察官の取調べや裁判を受けてことの重大さが分かると思います。
 
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赤紙の簡易裁判の呼び出しです。


丸三年でしたら12点の免停90日です。
罰金約10万かかります
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040. …
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この回答へのお礼

赤紙って交通機動隊にもらうやつですよね?
この後公判請求て可能性は高いのでしょうか?
罰金ですめばいいんですが…

お礼日時:2006/07/13 01:04

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