天使と悪魔選手権

今相続人間の紛争によって、調停中です。
ところで、相続人の中に代襲相続人が一人おり、その父(今回の被相続人の長男)が、死亡したときに、今回の被相続人がその葬儀費用金200万円を、その長男の妻からの依頼によって出費しています。
この出費は、今回の相続における上記代襲相続人にとっての特別受益にならないのでしょうか?
ちなみに平成12年の出来事です。
どなたかご教示ください。

A 回答 (2件)

代襲者が被相続人から生前贈与を受けても特別受益にはなりません。


推定相続人以外の第3者への贈与と同じ扱いになります。
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葬儀費用としての贈与は、通常は特別受益にならないかと思われます。

(民法903条)
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