【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

皆様お世話になります。
早速ですが、私の父は7年前(62歳)で脳梗塞になり、
その後遺症で、右片麻痺と軽い失語症で当時、
身体障害者2級の認定を受けました。

それにより障害者年金の支給を受け、その後65歳で
厚生年金に切り替えています。
ですが、今回の年金法改正により、障害者年金も
同時に支給される事が分り、支給を希望しましたが、
社会保険事務所より、現状の身体障害の程度を証明する
診断書の提出を求められました。

現在父は精神科が主体の病院で、内科的な疾患も併発している
病棟で、ほとんどの人が寝たきりの状態で入院しています。
なので、大部屋の同室にいる他の患者と身体障害者である父は、
見た目、身体的に何の違いもありません。

病院に診断書の作成を依頼しましたが、一人いらっしゃる内科医
は、そもそも機能障害についての分野の方では無く、診断書の
作成は却下されました。(確か認定医でないと診断できない?)

そこで質問なのですが、元々障害認定を受けている
人が体力が落ち、寝たきりになり動けなくなった場合、
それでも障害者認定の更新を受ける事は可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

「現在の身体障害の程度を証明」とは、形の上では「身体障害者手帳の再交付」を意味しています。


これは、「たとえ現在寝たきりであっても、障害の程度の再確認の意味からも、もう一度手帳が何級になるか調べてもらって下さい」という意味合いです。

身体障害者手帳の制度では、障害の種類や部位によって、診断書を書ける医師が定められています。
これを「身体障害者福祉法指定医」と言います。
詳しいことは、最寄りの市区町村の障害福祉担当課にたずねてみて下さい。

ところで、年金の件ですが、以下の1~3にあてはまるケースのうち、「老齢厚生年金の受給資格があり、障害厚生年金ではなく老齢厚生年金をもらったほうが、トータルの年金額が多くなる」といった場合に限って、意味を持ちます。
そうではない場合は、かえってトータルの年金額がダウンしてしまう場合がありますので、注意が必要です。
(注:老齢厚生年金の受給資格があることが大前提)

1.障害基礎年金1級(990,100円)だけを受給している方
2.障害基礎年金2級(792,100円)だけを受給している方
3.障害基礎年金+障害厚生年金を受給している方

「基礎」と「厚生」をしっかり区別して下さい。
お手元の年金証書に記されているはずですから、確認なさってみることをおすすめします。
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補足です。


年金制度の法改正との絡みは少々わかりにくいところがありますので、以下を参考になさって下さいね。
よろしくお願いします。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2218813
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こんにちは・寝たきりの状態で身体障害者認定の更新は可能でしょうか



身体障害者手帳の交付

http://www.city.kameoka.kyoto.jp/syougai/techo_s …

身体障害者手帳の交付までの流れ図

指定医師は身体障害者センターに医療センターおります。「障害者判定医師にお尋ね下さい、または

身体障害判定員が降ります。地元の役所にある福祉部署課に障害者担当課に相談下さい、また「指定医師、障害者判定医師」診察医師お「お聞きになて診断お受けて下さい「指定身体障害者判定おからず受けて下さいね」
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