No.1
- 回答日時:
「任意規定」(あるいは強行規定)のことでしたら、
民法の教科書の民法91条を説明しているところを
よく読みなおしてみるといいと思います。
ここで質問しても、教科書に書かれている説明以上のものは得られないのでは…。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/07/18 10:45
そうですよね・・・。すいません。
教科書も先生いわく「1年生には難しい」と言われてしまい、難しい用語やらに悩んでいたもので・・・
もう1度読み直してみます。ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
任意規範とは何かという質問は、いわゆる、強行法規と任意法規についての違いを聞かれているのだと思われます。
(違ってたら…でも大学一年のとき考える問題だったらやっぱりこれかな…)民法の教科書では必ず取り上げられているのでそちらを参照してみたほうがいいと思います。僕の理解では…民法にはたくさんの条文があるが任意法規と強行法規に分けることができる。強行法規とは当事者だけでなく第三者の利害に関係する規定(例民177条)とか、社会の秩序に関する規定(例90条)で当事者はそれについて異なった内容を決めることはできないし、決めても効力を有しない。任意法規とはそれ以外の条文で当事者はその規定と異なった取り決めをすることができる。つまり、当事者同士(AとB)規範(約束、決まりごと)について任意に(自由に)取り決めることができる。例えば、民法で○○は××とすると定められていても当事者は××の部分を△△に変えることができる。この取り決めに当事者は拘束される。拘束されなければ、この社会は約束をしても破っていいことになり社会が機能しなくなる。拘束されるということは、その規範に違反したものは法によって強制的に約束を守らされたり、損害賠償を払わなくてはならなくなるということである。
よく、「民法○○条にはこう規定されているが、この規定は任意規定であるから、当事者の取り決めが優先され…」ということを耳にするが、六法には任意規定というみだしが書いてあるわけではなく、解釈によって任意か強行か判断しなければならない。その基準となるのは、第三者の利害関係についても規定しているかや公の秩序に関する内容かが基準となる。なぜなら当事者だけで第三者の権利について不当な制限を加えること、例えば177条で、登記をしなくても第三者に対抗できると決めては第三者にとって「そんな…」ってことになるし(詳しくは物権法で)、当事者だけで公の秩序を変更することは許されないから、第三者に関する規定や公の秩序に関する規定は強行法規ということになる。
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