転勤のため、昨年2月に退去し、不動産屋からのもらった清算書はクリーニング代を差し引いて36,000円戻ってくることになっていました。
清算書をもらってから1年以上経ちますが指定口座に振込みがありません。
もちろん何度も不動産屋に電話をかけて返還されない旨を伝えてきました。しかし毎回、
「すみません。大家さんは入院していて連絡がとれないんですよ。」
と言われます。自分でも大家宅に電話をしますが、弟さんが電話に出て「私では分からない」と言われてしまいます。
消費者センターに相談したところ内容証明を送ることを勧められました。早速作成し郵送しましたが、保管期限が過ぎたとの事で戻ってきてしまいました。
再度、不動産屋に連絡を取ると
「あなたが入居していたアパートは前の持ち主(入居当時の大家)が破産して、今の大家さん(退去時の大家)が買い取ったんですよ。だから敷金を今の大家さんが支払う義務って言うのはないんじゃないかな。」
と言われました。
私はお金が余っている訳ではないので返還される分はしっかり返還していただきたいです。
そこで教えていただきたいのですが
・清算書が36,000円になっていましたが、国のガイドラインを読むとクリーニング代は払わなくて良いことになっています。既に差し引かれてしまったクリーニング代も取り戻すことは可能でしょうか?
・途中で大家が変わった場合は敷金は返還してもらえないのでしょうか?
・小額訴訟をおこした場合、裁判所から呼び出しがあるのですが相手が入院中の場合はどうなるのでしょうか?
・実際、小額訴訟っていくらかかるのでしょうか?
あまりに小額なので呆れてしまうかと思いますが、どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
自分で手続きを行なう場合、概算で収入印紙が訴額5万円ごとに500円と郵便切手が必要です。
参考URL:http://home.att.ne.jp/banana/ikeda/prg/saiban/sy …
No.2
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
怒られそうですが。
大家さんが破産したのが本当であると言う前提に書きます。
破産が恐らく認可されたと思いますのでお金は返ってきません。破産したときに官報などを見ておくべきでしたね。
もっとも、クリーニング代は破産する前であれば返金可能でした。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、裁判にかかる費用について、印紙代は請求する額が10万円までなら1000円、10万円から20万円なら2000円です。
また、郵便切手3910円分(東京簡裁の場合)を予納することとなります。これらの額については、裁判で勝訴することが前提ですが、後ほど費用額確定処分という申したてをすれば、被告に請求することも可能です。敷金から差し引かれた額について、クリーニング代やクロスの張り替えとうについて、通常の使用で付いた汚れなどであれば、要するに、借り主の方が故意または過失で付けた汚れ傷でなければ、家賃や更新料でまかなわれるものとする、という考え方がとられてるといえます。ですから、敷金全額をとりあえず請求して、損耗等の状況に応じて減額するというのも一つの手段です。
新しい大家さんとの関係について、更新等の際にその方名義(貸し主)の契約書など交わしてないですか?もしくは、大家さんが変わる旨の通知が来たとか。大家さんが、前の持ち主の貸し主としての地位を承継してたり、新たな大家さんとの契約で、敷金を預け入れてることになってれば、おそらく請求できますよ。
大家さんが、病気でということについては、その人を名宛人として、きちんと手続を進めれば問題ありませんよ。多分簡易裁判所の手続なら許可代理等で、貸し主の家族が対応することになるのではないでしょうか。
長くなりましたが、以上です。
No.5
- 回答日時:
以前私の住んでいるマンションのオーナーが変わった事がありました。
その時は通知が来て「旧貸主から新貸主へ、賃貸借契約の地位継承と敷金返還債務が引き継がれる」となっていました。つまりそっくり契約の内容を引き継いでると言う事ですよね。それを承諾する為の書類をハンコを押して送り返した覚えがあります。
また別のマンションのときは、新たに契約書が送られてきて、新しい貸主と新たに契約を結ぶという方式もありました。そのときは新貸主との新しい契約書に名前とハンコを押して、敷金などは旧貸主から新貸主に引き継がれました。
ですから新しい大家さんが買い取ったのなら、その賃貸借契約と敷金返還債務も引き継いでいると思います。
そのときの書類とかないですか?
No.6
- 回答日時:
「・清算書が36,000円になっていましたが、国のガイドラインを読むとクリーニング代は払わなくて良いことになっています。
既に差し引かれてしまったクリーニング代も取り戻すことは可能でしょうか?」国のガイドラインと、あなたと大家との間の契約が異なる可能性もあります。基本的に両者の間の契約が優先されます。
「・途中で大家が変わった場合は敷金は返還してもらえないのでしょうか?」
賃貸借契約が存続中に大家に代わったのなら、敷金から未払い賃料を控除した残額を新しい大家が返還する義務があります。
賃貸借契約が終了した後に大家が代わったのなら、前の大家に敷金返還義務があります。
質問の内容を読む限り後者のようですが、この場合は破産によって免責されているかどうかが問題になります。
倒産法については詳しくないので、これくらいにしておきます。
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