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現在、自分の会社が入居しているオフィスビルのオーナーが倒産した場合、敷金が戻ってこないこともあると会社の人が知り合いから聞いたそうなのですが、どういう場合に敷金が戻ってこないのでしょうか?
また、どういう場合は、ちゃんと戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

H17.1.1新破産法施行


旧破産法103
破産宣告時の当期及び時期賃料について相殺できる

現破産法

破産債権として、明け渡し後に配当が有れば、いくらか戻ってくる。

もし、賃貸借が継続した場合、破産管財人に、支払賃料の「寄託請求」をし、配当終了期間までに契約を終了して明け渡した場合、寄託金の返還を受ければ、敷金の返還を受けたと同様の効果を得られる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/28 09:09

ていいますが、、却ってこない方が多いと思われます。



倒産自体会社の運営資金がショートしてなりますからね。

敷金なんかは別口座でプールしないといけませんが、
線引きもしない、曖昧な会社も多いってことでしょう。
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この回答へのお礼

そうですよね。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/28 09:08

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