最近まで賃貸マンションへ入居していました。
借りていた期間は約1年8ヶ月です。契約の時は
「2年未満で退去の場合、敷金の返還はできない」
と記載されていました。ちなみに敷金は18万円です。
今回退去するにあたり、クリーニング代や畳替え、一部破損の修繕費用などで合計13万円近く請求されました。
敷金が返金されないのは理解していましたが、これらの費用を敷金で補い、余った分は返金できないというならわかりますが、敷金も全額とられ、さらに補修やクリーニング代まで請求されるのは正当なものなのでしょうか。
消費者相談センターへ聞いてみようかと思っていますが、休みがなかなか取れないので焦っています。
支払い期限日は10月7日です。
黙って払ったほうが利口でしょうか。少しでも不当であれば納得いくまで不動産業者と闘いたいと思います。
どうか皆さんの知恵をお貸しして下さい。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
こんにちは。
私の姉も数年前、不当なリフォーム代を請求された事があります。まず、敷金は全額返還されるものです。
たとえ、契約書に「返金しません」と書かれていても
その契約書自体、違法であり、無効です。
故意に発生した疵や汚れ以外は借主は一切支払う必要はありません。
ガイドラインにそう記載されています。
話合いができそうにない場合は小額裁判を起こす事をおすすめします。
私の姉は裁判を起こし、見事、不当なリフォーム代を退け、敷金を返金してもらいました。
また、裁判では感情的になってはダメです。
あくまできちんとした服装、冷静な態度で臨んでください。
相手の大屋夫婦は法廷に普段着で登場し、サンダルばきで、
旦那が足を組み、注意を受けている始末でした。
かなり裁判官に印象が悪く見られたようです。
最近、このような悪質は無能な大屋が多いみたいですが、
大変かもしれませんが、頑張ってください。
No.6
- 回答日時:
特約が書かれていても、質問者さんが一方的に不利な場合など無効に出来るケースもあるようです。
最近読んだ本がありますので紹介しておきます。
消費者センター、弁護士、司法書士などに相談してみるのが一番良いとおもいますが、図書館などに行ける時間があるようであれば敷金トラブル関係の本も見てみてください。
参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4887186 …
No.5
- 回答日時:
故意又は過失による損害は借り手の負担ですが、通常の使用によって発生する汚れなどの損失は、貸主が家賃を以って修復すればよいのです。
この程度のことは家主は初めから判った上であなたを牽制していると思ってください。 但し、違法であっても金銭を支払ってしまうと、契約の履行になりますのでその金銭は戻らないことがありますのでご注意。
勿論年数には関係は有りませんので、「2年未満で退去の場合、敷金の返還はできない」;は違法なので、無効です。
「一部の破損」については、別の業者にも見積もってもらいましょう。
かなり悪質な貸し主のように見受けられますので、不当な要求があれば簡易裁判所(600,000円以下)で簡単に解決することが可能なので、近くの簡易裁判所で書記官でもかなり相談になります。
「弁護士に相談しているので、もしあなたが不当な要求を強いるのであれば、弁護士を連れてきますが時間当たり2万円を貴方に請求する」と言っても良いでしょう(私はこうした方法を取った事が有ります)。
これらの正当か不当かの判断はあまり難しくないので、理解は出来るでしょう。
No.4
- 回答日時:
>契約の時は
>「2年未満で退去の場合、敷金の返還はできない」
>と記載されていました。
契約書にこう書かれていても、無効になると思います。
弁護士では費用が心配でしたら、行政書士でも相談に
のってもらえると思います。
納得いくまで闘うのでしたら、やはりプロに任せるのが
賢明です。
それでも敷金全額が返還されるのは難しいと思いますし、
専門家の報酬なども考えると、数万円返ってくれば儲けモノ、
と考えておいたほうが良いかもしれません。
No.2
- 回答日時:
似たような事例があったので書きますね。
http://oshiete.homes.co.jp/kotaeru.php3?q=1440588
まだ払ってない段階なのでもっと楽かもしれません。
敷金返還についても要求できるようです。
クリーニングに13万かかっても5万は返ってくるってことですね。
とりあえず仕事中にでも消費者センターに相談してはどうですか?
場合によっては消費者センターのほうから不動産会社に電話して抗議してもらうとか。
やはりプロのかたに交渉してもらったほうがいいですし。
No.1
- 回答日時:
基本的に日常使用の結果できる傷や日焼け跡等の修繕は貸主の義務であって、あなたに支払いの義務はありません。
どの程度の汚れ・傷かが分からないのでなんとも言えませんが、クリーニング代や畳変えの費用は明らかに貸主の負担であり、あなたに請求することは筋違いです。むろんタバコで焦げた後が付いてるとかなら別ですが。基本的に敷金というのは主に未払い賃料の補填に用いられるものと捉えてよいと思います。忙しいのは分かりますが、速やかに相談に行かれるべきでしょう。また、そういう近時の判例を無視した時代錯誤な行為をしている人間ほど実は専門家に弱いものなので、弁護士等に相談して電話の一本もかけてもらえば解決するとは思います。
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