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お世話になります。
売上計上基準についての質問ですが、
現在『工事進行基準』になっております。
事業が2つに分かれることになり、
一方は検収基準、もう一方は工事進行基準
という処理は税務的に問題ないのでしょうか。

A 回答 (3件)

>事業が2つに分かれることになり、



今までの事業に関しては、今までどおり「工事進行基準」
新しい事業に関しては、「検収基準」

になると言う事ですね。

新しい事業が、お客様へ(短期間で)引渡(検収)できる事業であり、
今までのような長期工事請負(等)と異なる業務形態であるのであれ
ば認められます。
(例:物販等、明らかに今までの事業と異なる場合は問題ありません)
(例:長期工事請負(等)の一部を、新事業として検収基準にする事
   は認められません)


新しい事業が、従来の事業と明確に異なる部分を明確にしておいてく
ださい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にわかりやすくご説明いただき、
ありがとうございます。
理由を明確にすれば問題ないのですね。
大変参考になりました!!

お礼日時:2006/07/25 11:14

#2です。

一部補足させてください。

物品販売ですと検収基準は珍しくなく、税務的にも何
ら問題ありませんが、役務の提供の業務ですと一部の
業種では税法的に検収基準が認められない場合があり
ます。(発券基準等)

役務の提供の場合、役務を提供した時期を決める事は
難しい(税務当局と見解が分かれる場合あり)ですの
で、もしもそのような事業の場合は売上の基準日を、
税理士に確認されます事をお奨めします。
(新規事業の種類が分かりませんので念のため)

しかし、業種が異なれば複数の売上計上基準があって
も問題はありません。
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この回答へのお礼

度々、ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
内容も理解することができました。
売上基準日については税理士に確認して進めたいと
存じます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/07/25 17:20

変更したい理由は何ですか?変更に正当な理由があれば問題はありません。

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この回答へのお礼

事業内容が異なるので変更したいという
経営陣の考えです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/25 11:10

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