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賞与の源泉所得税額が間違っており、本当はもっと少ない税額になることがわかりました。
この場合、従業員に対して再計算の上差額を支給するべきか、年末調整で返戻すべきか、どちらでしょうか?

A 回答 (3件)

会社の事務上の都合で行けば、年末調整ですよね。


差額の大きさにもよりますが、額が大きいと従業員
の方々今欲しいと思います。

一度、従業員の方々と相談されてはいかがでしょう。

もし、いちいち相談できないほど多数の従業員がいる
場合は、差額の支給をするべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。そんなに大勢ではありませんので相談してみます。でも、年末調整までに退職する従業員がいた場合はどうしましょう?退職時に精算でしょうか?

お礼日時:2006/07/27 13:11

法律上の話をすれば、控除しすぎた分は次の給与支払いなどで、速やかに還付すべきでしょう。


なぜならば法律上許されている給与の控除はあくまで規定の額までですから。
労働基準法上それ以上控除してしまい、それを放置するのは給与の全額支払の原則に反しかねませんので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど。やはりそうですか。改めて対応を考えて見ます。

お礼日時:2006/07/27 13:13

法律上は#1さんのいうとおりかもしれないですが、


実際は社内に間違ったことを連絡、通知し、
了解が得られるのならばの年末調整でもいいと思います。

しかし、金額があまりに多い場合は・・・再計算でしょうか?
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この回答へのお礼

前月給与ベースで税率を見ないといけないところ、賞与額そのもので見てしまいましたので、かなり高額です。やはり再計算ですよね・・・。ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/27 16:08

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