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- 回答日時:
国民健康保険料の支払が旦那さんであって、年末調整に含めていないのであれば、旦那さんが確定申告することで年末調整で確定している税額の範囲内で還付申告をすることが可能です。
申告書の用紙は市区町村においている場合もありますし、国税庁のHPで計算し、申告書を印刷することも可能です。
還付申告は先着順で処理をしますので、早めに申告することで早い還付を受けることが可能になります。
最後に国民健康保険料による社会保険料控除は国民年金保険料と違い、控除証明書は必要ありません。実際に19年中に支払った保険料(年度は関係なし)を集計すれば良いだけです。役所から通知のあった書類は参考資料です。年末ぎりぎりに収めたような保険料があると反映されていない可能性があります。ご確認されることをお勧めします。
早々の回答ありがとうございました。
証明書が無くてもいいのですね。
最後の2回分は1月に支払いしたので、この分は来年の年末調整で申告すればよいのですね。
解決して安心しました。ありがとうございました。
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