No.1ベストアンサー
- 回答日時:
行政でのご質問ですので、役所関係への届出ということでしたら、届出が必要ということはありません。
任意団体ですので、役所がその団体の活動に対して、なんら口出しをする権限はありません。しかし、役所の関係部署には設立総会の案内を出したり、設立後に役員が挨拶などをしておくと、行政とのパイプも出来ますので、活動のプラスになる場合もあるでしょう。又、活動内容によっては、自治体からの補助金などの助成がある場合もありますので、役所の担当部署には設立総会の資料や役員名簿程度は届けておくと、良いかもしれません。
No.3
- 回答日時:
以前は民法(34条)の公益法人の設立は主務官庁の許可を要し、審査も厳重でした。
4月1日より、中間法人法が施行され、登記することにより、法人資格が取得されます。特定非営利活動法人(該当すると思われます)ですと、公益法人並に税法上の特典があります。参考URL:http://www.welbe.jp/CPAoffice/chuukan.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/07 06:43
御回答ありがとうございます。No.1・2の回答のように任意団体にしておき、実績を作って中間法人にしたほうが良いのでしょうか。
それとも4月まで待って一気に中間法人にしたほうがよろしいのでしょうか。
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