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パソコンを購入しようと販売店に行き、販売員の方と相談しながら、機種を選定しました。手持ちのお金では足りなかったので、販売員の人に約1週間後の日付を伝え、その日に買いに来る旨を伝えると、「御見積書」を作成し手渡されました。

家に帰ってよく見てみると、機種名が私が買おうとした機種よりもスペックの高い機種名が記入されています。
見積書に記載されている機種がその価格で買えるならば、うれしいのですが、販売員の誤記の可能性もあります。金額の差は2割程度です。

「誤記」だと言われれば、認めるしかないのでしょうか。見積書をたてにその金額での販売を求めることは可能なのでしょうか。

もしくは、見積書記載の機種を見積書の金額で購入するよい方法があればお教え下さい。

A 回答 (2件)

見積書は会社の意思を表すものですので、法的な効力はありません。

効力は契約書のみにあります。仮に見積もりとおりでなかったとしても会社としての姿勢が問われるだけで罰則があるわけではありません。

会社が「この金額では契約をしない」といわれればそれまでです。明らかな間違いかどうかは判断の分かれる所だと思いますが、実際に契約をした内容のみが有効になるかと。

参考URL:http://q.hatena.ne.jp/1132652212
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とてもよく理解できました。

お礼日時:2006/08/02 13:59

http://web110.com/cyberacademy/ch14.html
http://j-net21.smrj.go.jp/news/law/column/040513 …
民法95条の「錯誤」を主張されれば見積書自体を無効とされる可能性があります。

高い機種で買えればラッキー、ぐらいの気持ちでよいのではないでしょうか?
※時間が立てば高級機種も値下がりしますから、行動は早めに。

この回答への補足

「価格表示」と「見積書」の違いがよくわからないです。「見積書」に何か効力はないのでしょうか。
それに1桁違いのような、あきらかな誤り(そもそも誤りかどうかもわかりません)ではないですし。

補足日時:2006/08/02 13:22
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