
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
私(というか妻の親ですが)の時は以下のようなふうにしました。
まず、贈与は家族全員に、非課税の110万円を超えて115万円とかにしました。非課税分を超えた5万円に対して税金を払う必要がありますが、10%で5千円ですので、これを払います。後から税務署に文句を言われないために、こうした方がいいとアドバイスを受けたそうです。
それで、集計は年単位ですので、年をまたげばまた同じことができますので、年末年始でしたら1名230万円は渡せます。
あとは、奥さんの分は勝手に使うと贈与と言われるということで、借金にしました。常識的な利息(例えば公庫の金利とか)で借用書(金銭消費貸借契約書)を作りました。年払いで3回払いとかならめんどくさくないのでそうしました。作り方は、金銭消費~で検索するとたくさん出てきます。
子供の分は、勝手に使うわけには行きませんので、緊急用の預貯金としてそのまま残しましたが、養育に使う分には認められていると聞きましたので(ここはあまり自信がないです)、年間50万円とかは養育費で使ったということで、この分を繰り上げ返済に回すという方法をとりました。
No.8
- 回答日時:
簡単なことです。
相続時清算課税制度を使えばいいのです。これは住宅取得だけに使えるわけではありません。
現金もこの制度を利用できます。
親が65歳以上などの要件を満たしてから、退職金の4~500万を現金で生前贈与してもらい、翌年の確定申告で相続時清算課税制度の申告をすれば大丈夫です。
贈与された現金は何に使おうと自由です。繰り上げ返済に充ててください。
No.6
- 回答日時:
考えるべきは相続時清算課税制度ですが、これは本則は65才以上の親となっているのでそのままでは恐らく適用できませんよね。
(これから定年ですと)で、対策ですけど、
今年に親から1万でも良いから援助してもらってください。
そしてそれを建築費用に当てて、相続時清算課税制度の住宅取得特例を使い(これにより親の年齢制限がなくなる)ます。年内居住であれば今年貰って来年申告(2/15~3/15の確定申告時期に贈与の申告します)します。
何故そうするかというと、これでご質問者と親の間では相続時清算課税制度が適用されたので、以後はこの制度による贈与が年齢関係なく使えるようになるのです。
そして来年夏にお金を貰ったら、それは再来年に確定申告します。
ちなみに住宅取得特例が使えるのはあくまで家が建つ今年しか使えません。来年の贈与に対しては無理ですから、上記のようなやり方となります。
詳細は必ず税務署にて確認して間違えないように進めてください。
No.5
- 回答日時:
500万円位のお金を貰っても、税務署には解りませんが、できればローンを組む前に貰えると繰上返済の手数料もかかりませんし、金利も助かりますよね。
きちんとしたいのなら「相続時精算課税制度」を利用すれば3500万円までは非課税です。
No.4
- 回答日時:
贈与税がかかってしまうってsyu-mama1さんが
申告しない限りかかりませんよ。そこまできち
きちやらなくてもいいような気がしますけど。
それか400~500円分を親の持ち分にしち
ゃえばいいんですよ
ちなみに俺も親から大金を援助してもらいまし
た。俺は形上は親から借金っていうことにして
います。もちろん親は返済しなくてもいい!と
言っていますが、税務署からの万が一のために
毎月一定額は決まった通帳に貯金しています。
もちろん借用書などもありませんし、無利息踏
み倒し可です。
案の定2年経ちましたがなにも言ってきません。
それくらいサラリーマンが分相応の家を建てる
ことについてはいちいち調べません。
そりゃー1億円も
するような家建てたらお金の出所しっかりと調べ
られるでしょうけど。
調べないから誤魔化していいんだ!とは言いま
せんが、きちきちと細かくやったところでまっ
たく無意味だ!って解ると思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
年間110万円以内なら贈与税は掛からないので、気長に毎年贈与してもらう事を検討してみてはどうでしょうか?
ただし、贈与税を受けた年の前年以前4年以内に父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受けていては贈与税は掛かりますが。
No.2
- 回答日時:
経理マンです。
難しい方法をお考えなのですね。
まあ、お考えの方法でも(購入時に一時的に残しておく預金を少なくして住宅購入に充て、後日贈与金を家族全員で非課税枠内で貰おうというお考えで間違いないですか?)いいでしょうけど、そこまでする必要はない気がします。
色々方法はあるのですが、私なら、
(1)親の預金から先に住宅取得贈与税非課税摘要できるように貰いますね。
退職金が間違いなく期待できるなら、先に貰っちゃっても問題ないと思います。
あくまで退職金を貰ってからでないと援助してもらえないなら、
(2)手元に置いておく現金を少なくしてでも先に預金から頭金を入れ、ローンを少なくしておきます。
そして、退職金を貰ってから、毎年贈与非課税枠内(年間110万円)を4-5年に分けて貰います。これで4-5年はローンの心配も要りませんし。。繰上げ返済するよりも手間も利息も省略できますし。
親子なのですから、早く貰わなきゃと焦る必要もないと思いますよ。
あなたの場合はもし万一急にお金が入用になったときでもご両親が助けてくれそうな親子関係ですので、多少手元に残す現金が少なくなっても何も問題ないと思います。
発想の転換で住宅ローンと贈与を別でお考えになるともっと色んな答えが出てくると思いますよ。
ご参考までに。
No.1
- 回答日時:
今回の場合は
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm
相続時精算課税選択の特例(住宅取得)は使えないようです。
特例は、下記の精算課税と違い、別枠ですから、認められた時点で
贈与税が免除されます。よって先(退職金を親御さんがもらう前)
に贈与が受けられればよろしいのですが・・・・。
※相続対象者しか、この制度を利用できません。
※住宅の要件は、上記HPで確認願います。
相続時精算課税は如何でしょうか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm
全ての人に向いている訳ではありません。資産家の場合は税金の支払い
時期を先延ばしにするだけですが、一般庶民ですと税金の心配なく贈与
が受けられます。
※相続対象者しか、この制度は利用できません。
※贈与+相続を合算して、相続時に一括計算して納税する制度ですので
贈与時は、税金の納税猶予的な法律です。
もしも、下記条件に適合していれば利用されるとよろしいかと思います。
○贈与額が、2500万円まで
○贈与者が亡くなった時の資産が、
遺産額 - 5000万円 - (1000万円×相続人数)
=贈与税課税対象額
これがゼロ以下でしたら課税されません。
※この計算の時には、相続時精算課税で贈与された額を遺産額に
加算して計算してください。
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