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無断で社員の給与明細一覧表を持ち出しコピーした社員がいます。そのコピーを元に自分と他の社員との給与の違いを経営者に直訴したらしいのです。
 これって罪になるとか、社内での処罰の対象になりませんか?

A 回答 (3件)

非常に単純な話、無断で書類を持ち出したなら、窃盗です。


どのような書類でも、あとから返却しても、「会社の書類」を持ち出したなら、それは窃盗です。
人事部の社員が持ち出したとしても、それは本来の目的外の行為ですから窃盗です。

分かりやすい例として、社保庁職員が印刷物を無断で職場から持ち出して、窃盗になったケースを紹介します。

参考URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060807-00000 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2006/08/16 18:48

社員情報も個人情報となります。


社内規程にもよると思いますが、問題になると思われるのは・・・

●アクセスを許可されていない情報に対し無断・無許可でにアクセスし、写しを作成した点

●誰かに給与明細の内容を見せていたり、万一社外に漏れていた場合などは情報漏えい事件となります。

●会社側としても情報管理の不十分さ(安易に持ち出されてしまう)が問題になると思われます。


社内で情報を機密としてきちんと管理していたかどうかが重要な点になると思います。
要は、会社が機密情報らしからぬ管理、例えば誰でも容易にアクセス・複製できるような環境で管理していたのでは機密情報とは言えません。
機密としてきちんと管理していた状況下で今回のような事態が発生した場合は、当然、個人情報の不正な持ち出しとして処罰できると思います。
ただし、会社の管理状況についても問題になることが想像できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2006/08/16 18:47

>社内での処罰の対象になりませんか?



これは、その会社の規約や規則によるんではないでしょうか?
とりあえずは、上の人に相談してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2006/08/16 18:46

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