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移動時間は仕事をしているか、眠っているか分からないので、通常の時給よりも下げるという会社の方針があります。日給月給制の給料体系で、出張時の移動時間の時給を一律の金額に設定することは可能なのでしょうか?

例えば、目的の場所に行くまでに2時間かかったとします。
通常の勤務であれば、2時間×900円/時間=1800円となります。
移動時間の時給が一律800円となると、2時間×800円=1600円となります。

移動時間といっても、会社に拘束されている時間なので、普通に働いた時給を要求できると思うのですが、どうなんでしょう?

A 回答 (4件)

労働時間=会社に拘束されている時間、です。


出張そのものが業務命令で、合理的な時間であれば、通常の労働時間=通常の賃金支払義務、が生じます。
但し、通常から考えても、1時間、2時間も途中でムダな時間(昼食などを除いて)を使っていたり、不必要に早く出かけたり、遅く帰ってくれば、それは除外されるでしょう。
出張に関する規定は、ありませんか。
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私のところの場合です。

残業代としては出ないです。ですから時給もないです。あくまでも純粋に、働いた時間です。
ただし、別に移動時間何時間以上の場合はいくらと日当がつきます。
普通に働いた時給はつきませんが、出張手当としてつきます。
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移動時間について以下の2つに分けて回答します。


(1)【勤務している事業所に、一旦出社し、仕事をしている途中で現場などに行くことになり移動した場合】出張そのものが業務命令で、合理的な時間であれば、通常の労働時間=通常の賃金支払義務、が生じると思います。

(2)【出張等で自宅から直接現地に赴く場合】
実際の労務の提供は、目的地に到着してからなされるという点から考え、目的地までの時間は、通勤時間と「同一性質」であるとする説が現在の有力説となっています。そのため賃金の支払い義務はありません。
但し企業によっては、出張時の労働時間について労働時間を算定しがたいものとして、所定労働時間労働したものとみなすという規定を就業規則につけた場合は、就業規則が優先し、賃金の支払い義務があります。
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最高裁判所ホームページの労働裁判判例


S49. 1.26 横浜地裁川崎支部 昭和48(ヨ)142等 日本工業検査時間外手当請求事件
によると、出張先への往復に要した時間は労働時間と認めないとの
判例がでています。
最高裁判例でないのですべてにいえるわけではないのですが
当該往復に要した時間は労働時間でない訳ですので賃金の支払い義務
がないと考えられ、割増賃金について議論の余地もないことになります。
ただ、労災保険法上は、
自宅より出張におもむき、直接自宅に帰る慣行があるときは自宅を出てから帰るまでを出張と解し、私的行為中の事故を除き、業務上とされます。
(24.12.15基収3001、34.7.15基収2980)
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