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10年前の深夜2時頃、自損事故を起こしました。初めての事故で動転しており、まずは保険会社に電話しました。カードを入れたら直通で電話され便利なので携帯してたのです。一通りの説明の後、警察に届けたか質問されたので未だと答えたところ、届けるように話があり、タイトルにも書いたように届けがない場合は保険金を支払えない場合もある、と言われました。警察に届けた後、JAFに引き取ってもらおうと電話したところ「今引き取ると野ざらし(うろ覚え)の場所に置くことになる」の回答で警察の駐車場で一晩預け、翌日JAFに引き取ってもらい修理しました。

後日保険会社より電話があり、開口一番「野ざらしの場所に置いたんですか!!!!」非常に強い口調で言い出しました。野ざらし(違うかも知れませんが)、JAFが言ってたのと同じ用語だったので覚えがありました。担当者は事故届を出してないと勘違いしてると直ぐに分かりました。届けた上で警察の駐車場に止めた事を話し、誤解はすぐに解けましたが・・・

「支払えない場合がある」という言葉使い、ごく一部に払えない場合があるだけのような表現をしつつ、実際には該当する例に対しては大部分「そんなものに金は払えない!」と言って支払い拒否する、詐欺とまでは言いませんが、誘導してると言っていいでしょう。あるいは相手が勝手に勘違いすることを期待した表現であると思います。契約書にも同じ表現がありました。正直言って汚いやり方だと思いました。これ違法性があるとか行政指導があるとか、そんなことは無いのでしょうか?

もう一つ、JAFと保険会社で共通に使っていた用語「野ざらし」ですが、車の破損が事故のものか保管の不備により起こったのか不明確になるため保険金は支払わない口実になったのでしょうか?今回はちゃんとしましたが。JAFも深夜で面倒臭いため野ざらしを持ち出して深夜出動を回避したのかと勘ぐりたくなります。

A 回答 (6件)

 問題は「場合がある」という言い方についてでしょうか?。


 「場合がある」というのは事故届を出したくても出せなかった、例えば本人がその事故で亡くなったときなどに届けを出せなくても払う(かも知れない)という意味に私は解釈しています。だから質問者様の「ごく一部に払えない場合があるだけのような表現をしつつ、」という部分はおっしゃる通りだと思います。でも自動車保険は警察に事故届を出さないとおりない、というのはまあ、常識に近いことだと思いますので、詐欺的とか勘違いを狙った表現とまでは言えないと思います。少なくとも契約書の表現として法的には問題はないから書いてあるのだと思います。
 「野ざらし」(雨ざらしでしょうか?)だとまずい、というのは相手のない自損事故で届けを出さず、しかも「野ざらし」では破損の原因が不明朗になりますから、保険会社としては文句を言うでしょうね。「野ざらし」というのは多分この場合、誰が手を触れるかわからない場所、という意味だと思いますから、届けも出してあり警察の駐車場にあったんなら問題なし、ということでしょう。
 そういうことを考えると、JAFは親切で言ってくれた、と思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事故届を出さないとおりない、今では常識なのかも知れませんが、それならきちんと言うべきです。「一部の例外を除いて事故届を出さない場合は支払えません」と。結局事故を起こした場合、事故届を出す、雨ざらしにならない場所に置く、をしないと支払わないを事前アナウンスする姿勢に欠けていると思いました。JAFは親切心で言ったとは思えません。JAFとして24時間対応する機関が、預かっても野ざらしになるからダメってそれは酷いです。金返せと言いたいですね。運ぶだけで預かる義務は無いということなのでしょうか。

お礼日時:2006/08/12 14:40

メモリの無駄とまで言われてますので、簡潔に。



>・「場合によっては」というのはどんな場合ですか?

私が経験者です。
某大手外資系のダイレクト会社に、契約拒否されています。
理由は教えてくれませんが、おそらく、対応のまずさを指摘したためです。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1887938

ここで以前質問させていただきました。

・私の場合はどうですか?

私の場合、かなり筋は通っていると思いますがこの状態です。

自己流の考えで物事を言われている貴方に対して、保険会社が契約拒否をする可能性は十分に考えられます。以上です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
紹介頂いたURLを拝見しました。こういうことがあるのですね、さすが外資系はやる事がエグイ(笑)噂だけは色々聞いてましたが。しかしながら7回も同じ質問を繰り返し回答を録音してクレームを付けた肝心の問合せ内容が不明なため、保険会社の主張の推測すら出来ず、納得出来る「場合」であったのか分かりません。さらに私の場合は国内会社への問合せであり7回もするつもりは無いことを考えると該当するかは非常に疑わしいです。考え方が自己流と書いてますが、少なくともメチャクチャは言ってません。

お礼日時:2006/08/16 08:53

何かものすごい勘違いをされているようなので。



>事故届を出さないとおりない、今では常識なのかも知れませんが、

常識ではありません。免許所持者として当然の義務です。
免許を取る際にきちんと説明を受けているはずです。
知らなかったではすまないことです。

この義務を怠った者に対し、保護する義務は保険会社にはないのです。

>JAFとして24時間対応する機関が、預かっても野ざらしになるからダメってそれは酷いです。金返せと言いたいですね。運ぶだけで預かる義務は無いということなのでしょうか。

これも大きな勘違いです。
JAFにはレッカー移動サービスはありますが、保管サービスはありません。
今回の対応は当然のことです。

参考までに、貴方の主張はすごくクレーマー的です。このようなクレームを付けると、場合によっては保険会社に来年度からの契約を断られるケースもあります。
保険会社にも客を選ぶ権利があるからです。
これも違法行為ではありません。

お気を付けください。

この回答への補足

>免許を取る際にきちんと説明を受けているはずです。
免許を取る時に車両保険の説明などするのでしょうか?しない筈です。保険金支払いにあたって事故届を出すのは法律ではなく契約だからです。事故届を出すのが法律じゃないと言った覚えはありませんよ。勘違いされているのは回答者様ではないでしょうか。御確認の上、コメント願います。さらに「常識ではなく義務である」単なる言葉のあやとりです。質問への回答とも言い難く、単なるメモリの無駄と言えるでしょう。

保管サービスの件、知らないから質問するのはGoo本来の目的に合致してます。大きな勘違いなどとは無礼千万です。謝罪を求めます。とんちんかんな回答を付けるよりずっとましです。さらに「今回の対応は当然」こういう思考回路も回答者様の将来を鑑みて苦言しますが改めて下さい。他の回答者様へのコメントならば私はもう一歩踏み込んで「移動はしても保管はしないサービスが現実に即しているのか?」という疑問を返しますが、あなたは法律と照らし合わせることのみ得意のようですので、今回は以下の話に留めておきます「JAFに保管サービスが無いならそのように言うべきだった。なぜ断らずに預かっても雨ざらしになるなどと言うのか?なぜ翌日なら預かるのか?矛盾しないか?」まともな回答をご存知でしたらコメント願います。

>場合によっては保険会社・・・
本当ですか?実例を挙げて下さい。なぜかというと、これは今回の質問の最重要項目だからです。「場合によっては」何も考えずオウム返しのように言われても私としては「どんな場合?私の場合はそれに該当するのですか?」と言うしかないからです。同じ質問をもう一度言わねばならない回答をされても困ります。ここは今回の質問の主旨にも絡んで来るので繰り返しますが
・「場合によっては」というのはどんな場合ですか?
・私の場合はどうですか?

全体的に不平不満を持つ者の質問に対して条文を盾に取って「気に入らない」的な回答に終始し、内容も質問者が訂正までする必要のある、ポイントがズレた、一歩間違えば荒しとも取られかねない回答のように見受けられます。上記の私の質問、不満に的確に回答いただくようお願いします。もちろん回答は義務ではありません。御存知でしたらお願いしますという意味です。しかし中途半端なものは遠慮願います。

補足日時:2006/08/14 08:45
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事故が起こった場合は警察に届けるは当事者の義務です。


これは、違法な行為を防ぐ効果もあります。
例えば、覚醒剤 麻薬 大麻 シンナー 酒気帯運転
故意 による事故は支払えない場合に該当

特に深夜の場合の自損事故は飲酒の疑いをもたれるケースですね。

>JAFと保険会社で共通に使っていた用語「野ざらし」ですが、車の破損が事故のものか保管の不備により起こったのか不明確になるため

そのような懸念があったのでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
電話口で野ざらしの話が出たのはそういう懸念があったのだと思います。

お礼日時:2006/08/16 08:28

保険会社は、支払いの対象になる保険事故が起こらなければ、当然支払いはしません。

警察に届け出るということは、事故のあったことを証明する手段でもあるわけです。
また「野ざらし」という点についても、事故で被った損害がそのままの状態で残っているかどうかについて、保険会社が疑念を抱いても仕方がありません。

>「支払えない場合がある」という言葉使い、ごく一部に払えない場合があるだけのような表現をしつつ…
 だとしたら今回のケースが質問者さんの言われる「極一部のケース」に該当した、ということですね。

相手のある事故と違って、自損事故の場合は様々なことについて立証するのが非常に難しくなります。一度保険会社に疑念を抱かれると難しくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
野ざらしで保管されると疑念の元となる、そうかも知れません。しかし、現実的に届けたとしても野ざらしの可能性は高いのではないかと思います。深夜なら特に。JAFは預からない、遠い場所に来ている、保険金を受け取るハードルは意外に高いのだなと感じました。イザという時のためのものなのに、実は簡単な場合にしか適用しない気がします。

お礼日時:2006/08/16 08:27

(交通事故の場合の措置)第72条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。

)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。


>これ違法性があるとか行政指導があるとか、そんなことは無いのでしょうか?


警察に届ける、という行為が前提です。
法律で決まってるんだから。
不法行為に「保険金を支払えない」のは当たり前。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法的なことは判ります。しかし相手の説明は悪いんじゃないの?と言いたいです。誘導してませんか?うまい手を考えたもんだと。不法行為に支払えないを「当たり前」と言い切っていいのでしょうか。例えば速度超過で事故を起こした場合も払えないのでしょうか?今回の場合も不法だからというより事故が起こった証明が必要だからと思います。偽装事故を防ぐためです。

お礼日時:2006/08/12 15:01

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