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当方、出版社の者です。
外国人(台湾在住。個人)に原稿を依頼しました。

▼質問1
相手に原稿料を払いたいのですが、
外国人は源泉徴収率が20%と聞いたのですが、
台湾在住の個人(法人ではない)の場合、
それは正しい数字でしょうか?
(租税条約によっては低減されることがあると聞いたので)

▼質問2
源泉徴収を日本ではなく、台湾で払う方法もあると
聞いたのですが、それはどのようなものでしょうか?
(日本では0%、台湾の役所に20%をおさめる、)

▼質問3
もし、台湾のライターさんが上記のやり方で
源泉は台湾で支払いたいと望んだ場合、
私が原稿料の振り込み以外で
日本で役所などにやるべき届け出や、
諸手続はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

質問1


日本で出版される原稿なのであれば著作権の使用料として20%の源泉徴収が必要だと思われます。台湾との間では租税条約はないようなので、軽減はありません。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/con_nihonsekai …

質問2、3
この制度は、本人の負担の問題ではなく、非居住者が日本で稼いだら日本に税金を払いなさいという制度ですから、日本での納税に代えて台湾に納税するという制度はないはずです。なお、その人が台湾で申告をする際、日本に納めた税金を控除できる制度はあるかもしれません。(日本の場合には外国税額控除という制度があります)
http://www.e-acctg.com/topic/topic022.html
http://www.taxanser.nta.go.jp/1240.htm
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