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先日、仕事を紹介し、そのリベート手数料をいただいたのですが、この『手数料』、経理上、損金扱い可でしょうか?また、可能なら経理上、どういった『科目』になるのでしょうか? ご回答、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

科目は『手数料売上』となり、


他の売上同様、消費税課税対象となります。
金額が少なく『受取手数料』『雑費』にされても、
非課税取引には該当しないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。細かいところまで助かります。

お礼日時:2006/08/17 13:39

すいません。


『雑収入』を『雑費』と打ってしまいました。
訂正します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。今後とも宜しく。

お礼日時:2006/08/17 13:38

もらったんですから収入です。

本業でないことでの収入なら通常は「雑収入」でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今後とも宜しく。

お礼日時:2006/08/17 13:40

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