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たとえば、本の装丁関係の仕事を会社に勤めていて給料をもらう場合だと、年収600万円でも170万円ほどの必要経費が認められる上に事業税もかからないのに、個人事業者になったとたん、必要経費も領収証のあるものなどに限られた上に、事業税がかかってきます。
これだと、サラリーマンの方が、税金も安くて済むので、不公平な感じがします。個人事業に変わっただけでは、仕事も同じで収入も増えないのに、なぜ、事業税が課されるような税制になっているのでしょうか?

A 回答 (5件)

不動産貸付の場合、10室または5棟未満であれば事業所得とは見なさず、配当や利子のような、いわば資産性の所得と同じように別建てに扱います。


当然それを超えれば事業所得なので第一種事業として事業税の納税義務者となり、この場合は自宅が事務所という扱いで課税されます。

それと、地方税には国税と異なる固定資産税という継続的な資産課税がありますので、固定資産による所得に関して重ねて事業税の対象とすることに慎重となる理由もあります。

質問者さんにですが、質問のポイントというか論点がどうもはっきり見えません。
不公平性を見つけるためにあら探ししている感がなきにしもあらずです。
こういう箴言を見たことがあります。
「不公平な制度とは自分にとって都合が悪い制度のことであり、公平な制度とはその反対の制度のことである」
私の回答はこれで終わります。悪しからず。
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基本的に私の持論としてはサラリーマンの方が税制上優遇されているというものですが、これについては主に国税におけるもので別の議論となりそうなので置きます。



>年収600万円のサラリーマンで~(以下略)
主張としては一理ですが例示が一面的な気もします。
赤字法人の例を設定するのであれば、個人事業者の場合の同一生計親族給与経費算入の例とも比較する必要があると思います。
それに、赤字中小企業におけるサラリーマンのリスクは、総合的にみて自営業者のそれより低位にあるのではないでしょうか?

>むしろ、(中略)同じ事業所得でも不公平があるということです。

これは、サラリーマンとの比較とは別の議論になると思います。
私論としては、フリーのカメラマンなどのように労務のみをアウトソーシングで請け負うような業種は事業者であっても個人と比較して別格に自治体サービスを受け得るような経営基盤を有していないという見方があると思います。例えば、個人商工業者に対する利子補給等の公的経営支援施策などは事業所を有しない業種ほとんど該当しないほか、事業用固定資産に係る公的インフラの整備に関しても差があります。

事業者と被用者の根本的な違いは独立性・完結性ですので、被用側を会社から切り離して独立した事業者と比較するのは無理があると考えます。
一人の国民としての税負担という点で考えるのであれば、資産課税や間接税、社会保障などもっと総合的に分析しないと、恣意的な主張になりがちで危うく感じます。

むろん、個人事業者に対する税制度に多くの問題があることには同感ではあるのですが。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。が、営業している事業所だけに税金がかかるのが、もう一つよく分かりません。たとえば、ビルの部屋を5部屋程度貸していても、一ヶ月50万円ぐらいの収入になるわけで、年間600万円なのにかからないケースなども考えられます。

お礼日時:2006/08/28 16:47

個人事業税は事業者がその営業に際して自治体から個人と別格にサービスを受けることを根拠とする地方税と言われています。


法人の場合、所得にかかる国税である法人税とは別に、地方税である法人住民税がありますが、個人事業税はこれに相当するもので、課税方法についても密接な関連があります。

実際、会社の税引き後利益は賃金にも影響しますから、サラリーマンも間接的にこれを負担していると言えます。
つまり、事業主が所得税と事業税と個人住民税を負担しているように、サラリーマンも所得税と法人住民税と個人住民税を負担していると考えることができます。
(税率等、実質的な負担率までは比較してませんが)
更に追求すると、上記の理屈ではサラリーマンは法人税についても間接負担をしているとも言えますから、負担構造としてはサラリーマンの方が課税のメニューは多いという主張も成り立ちそうですが、一方で、社会保険・雇用保険・退職引当などの会社負担の恩恵や、見なし経費である給与所得控除の利点もありますので、深く追求すると単純な比較は難しいと思います。

結局、サラリーマンと事業主は、税制上は全く別のものであると割り切る方が良いかもしれません。
むしろ両者の区別は、前回答にあるように、リスク&リターンの度合いや業務の性向などで考えるべきではないでしょうか。

この回答への補足

まず、法人課税の問題は、理論的にはあるかもしれませんが、それらは観念的なものなのでひとまず置いておかないといけません。年収600万円のサラリーマンで給与所得控除額相当の経費がかかったとしても、7万円の事業税になります。小規模企業の赤字法人だと、法人事業税もかからないので、法人住民税も入れても、ほとんど負担なしに済んでいるケースも多いでしょう。
むしろ、わたしが疑問に思うのは、他の補足でも書いたとおり、フリーカメラマンだと個人事業税はかからないわけで、同じ事業所得でも不公平があるということです。

補足日時:2006/08/24 14:04
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 14:37

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …

個人事業税に対する質問でしょうか?
この税金の場合、個人事業主は290万円の個人事業主控除があります。


法人の場合、法人事業税が外形標準課税として徴収されます。サラリー
マンの属する法人の大多数は、この法人事業税を納付しています。


基本的にサラリーマンは、多くの仕事をして多額の利益を会社に与えて
も、利益に比例して収入は増えません。
個人事業主は、多額の利益があがればその分自分の収入が増えます。
努力して必要経費を抑えても自分の収入が増えます。
サラリーマンと比較して公平か不公平かは何ともいえませんが、
    鶏口となるも牛後となるなかれ
小なりと言えでも、社長は偉い。


都道府県が課す税金ですから、都道府県から受ける行政サービスがあれ
それに対する対価と考えて諦めるしか無いと思います。

この回答への補足

最近は、企業のリストラや消費税対策のため社員を独立させて、そこに外注をするという形(すなわち、請負)にして、社会保険料などの福利厚生費の負担をやめるところも多いのです。しかも、その請負金額も給料と同じ程度ですし、逆に、国民健康保険などは最高額になります。魚屋さんや八百屋さんは、店のゴミもでるでしょうし、それなりに行政サービスもあるやもしれません。事業所得でも、生保レディーやフリーカメラマンなどは、事業税を納めなくて、デザイナーなどは、事業税を納めるのも変な気がします。どうでしょう?

補足日時:2006/08/24 13:50
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/08/23 14:36

事業を行う上で受ける行政サービスの経費を負担する趣旨のようです。



下記のような負担を軽減する規定があります。


地方税法
(事業主控除)
第七十二条の四十九の十 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の
計算上二百九十万円を控除する。

この回答への補足

行政サービスへの応益負担だとすると、事業主控除というのはなくして、一律何%かの課税にしないと理論的に会わないと思います。

補足日時:2006/08/24 14:01
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/08/23 14:36

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