許せない心理テスト

社員間で有限会社の持分の譲渡をしたいと考えています。いろいろ法律が変わり、有限会社という形態はなくなったようですが、06年8月現在でも、旧法と同様の手続きで、持分の譲渡ができますか?
また、その手順はどのようになるか、教えてください。

現在考えているのは、以下のとおりです。
1、売買契約書を作る(社員間なので社員総会決議はいらない?)
2、売主の口座に買主がお金を振り込む
3、振込記録と売買契約書の2つをみせて登記を変更する
4、法人等の移動変更届出書?を出す?
5、定款を変更して法務局で公証してもらう
こんな簡単なことでよいのか?
何か、他に公正証書を作ったり売主買主双方が揃って登記所へ行かなければならなかったりという、ことはあるのかどうか、分からないので、
現在の実務の手順を箇条書きで教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

下記整備法により、特例有限会社の定款には、株式の譲渡制限に関する定め、


また、株主間の譲渡については承認したとみなす旨の定めがあるものと
みなされます。


会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(株式の譲渡制限の定めに関する特則)
第九条 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として
当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を
要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する
場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条
第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。


会社法
(株主からの承認の請求)
第百三十六条

(株式取得者からの承認の請求)
第百三十七条


何の変更登記をされるのでしょうか。

この回答への補足

無事 譲渡がすみました。
ありがとうございました。

補足日時:2007/11/18 04:37
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
登記は、出資者の名前、持ち株数が変わるので、変更したいのですが不要なのでしょうか?

また、社員間の持ち株の売買(譲渡)についての、
実務の手続きを教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/08/27 06:52

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