dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

最近、娘に離婚話が出ています。
婿は夫婦生活していたアパートから帰らないで、近くの実家に帰っています。1週間前、婿の親が保育園から二人の孫(5歳、3歳)を実家に連れ去りました。
娘は警察に誘拐のようなことなので取り返しを依頼しましたが、取り合ってくれません。保護センターへ行けと言われたそうです。
実家に娘が行って孫を返すように行っても、扉を閉めて出てきません。
娘はあまり激しく扉の外から騒ぐと孫たちが精神的なダメージが心配で
強引なことも出来なくて困っています。
そして、数日経過しました。
婿に娘は保育園に行かせるように言ったら、孫たちは行きたくないとの返事でしたので、娘は、婿から5歳の孫に電話を替わって話したら保育園に行くとの返事をしたそうです。孫は娘(親)にお母さんがんばろうねといったそうです。
今日も保育園に行かせてないので婿のところに電話をしたら、婿の母親は、娘がいる間は孫たちを外に出さないと返事をして電話を切ってしまったそうです。
娘側の親は力ずくで取り返しに行きたい気持ちですが、法律的にどうしたらよいでしょうか。

A 回答 (4件)

婿の親の行為は、児童の権利に関する条約第16条に違反しています。


この場合、法務省の「子どもの人権専門委員」は、同条約第20条・同条約第36条に基づき、保護及び援助を行ってくれます。

なお、簡易裁判所は家事事件を扱いませんので、本件ご質問は扱ってくれません。
また、子の引渡請求を申立ては、至急の対応をしてくれません。

つきましては、至急、最寄りの法務局の「子どもの人権専門委員」へ訪問して保護及び援助を求めるか、あるいは「子どもの人権110番」に電話して保護及び援助を求めることをお勧めします。
「子どもの人権専門委員」や「子どもの人権110番」は、機敏に対処してくれます。

●児童の権利に関する条約第16条
いかなる児童もその私生活、家族、住居若しくは通信に対して干渉されされない。
●児童の権利に関する条約第20条
一時期、その家庭環境を奪われた児童が、その家庭環境にとどまれないときは、国が与える保護及び援助を受ける権利を有する。
●児童の権利に関する条約第36条
締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。

http://www.kodomo.co.jp/kenri/kenri_03.htm
http://www.kodomo.co.jp/kenri/kenri_05.htm
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken97.html

参考URL:http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken99.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、詳細、貴重なご指導ありがとうございました。
すぐ、連絡して対応します。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 13:41

子の引渡請求を申立てるのがいいとは思いますが。


素人が申立てるのは大変でしょうから、親権に詳しい弁護士に相談されるのがいいと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 13:42

法的には答えられませんが、、、


簡裁に行ったらどうでしょう?

親権があるわけじゃあるまいし、両親ともが同意したわけでもないし。
婿さんの親には監護権も発生していません。
監禁されてるんじゃ、子供の義務すら遂行出来てませんよね。

決定権のある人に仲介してもらわないとムリだと思います。
警察でも「監禁されてる」とか、かなりムリ言ってお願いすれば
来てくれるかもしれません。

離婚の話を先に進めると余計に外に出さず、親権・監護権を譲るしかなくなってしまう、
もしくはずるずる何年もかかる確率が高いと思います。

と、感じた。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 13:44

離婚が先ですね…


この状態で法律で争うことは難しいと思います。これだけでは、どちらが正しいというか、権利を持つかもわかりづらいですし。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/24 13:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!