A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
未成年に金を貸した
と言う時点で間違い。
こういう面倒になることも想定したうえで
断らなければいけないはずです。
その少女と、どういう関係なのかはわかりませんが
親戚縁者でも同様だと思いますよ。
もし、仮に彼女が援助交際をして返還したとします
後日警察から事情聴取されたとしましょう。
あなたは、お金を貸した事実をどう説明しますか?
かわいそうだから貸した?
元々2人が見ず知らずの関係だったとしたら
どこで接点を持ったか・・・
まあ、罪に問われないかもしれません
あなたに悪気がなかったとしても、
誤解されまくりですよ。
詳しい事情はわかりませんが、人助けになっているとも思えません
もっと慎重に行動されたほうが良いと思います
No.5
- 回答日時:
法的に正当な貸し金の取り立てを行うには、現在の法定代理人である親権者に承諾を受けることが必要です。
未成年者(20歳以下で婚姻暦の無い者)の契約に付いては、民法第119条~にある通り取り消すことができます。
これは、あなたがお金を貸し付けている債務者は責任能力が無いので、第121条にある「制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」にあるように、購入した商品や現在残っている現金以外の返還義務は無くなると言うものです。
契約の取り消しは債務者からの意思表示によって成立しますので、意思表示が無ければ契約は有効です。
「契約を取り消さない」と言う契約ももちろん取り消すことができます。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
No.4
- 回答日時:
罪には問われないと思いますが、倫理的に問題があります。
法的には未成年はいつでも契約を取り消すことができ、今回の金銭貸借契約も保護者からの承諾が無かった場合で、契約を取り消す予定で金銭を受け取っていない場合には取り消すことが可能です。
あなたは現在残っている貸し金を回収することが可能ですが、未成年を無理やり働かせたりすると犯罪に問われることがあります。
この回答への補足
少し難しくて解らないのですが、よろしければもう少し簡単に教えていただけないでしょうか?未成年に強要したりはしていません。どうすればよいでしょうか?
補足日時:2006/08/30 18:56お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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