アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人Xから相談を受けましたが、よくわかりません。どうかアドバイスをお願いします。
Xは3年ほど前にA農協で自動車を購入し、同時にA農協から自動車ローンを借入しました。
しかし、その後、リストラにあい、生活に困って消費者金融から多額の借入をして返済ができなくなり、民事再生手続きを司法書士に依頼したところです。
A農協は自動車を引き揚げると言ってきたのですが、Xは拒否したい。
その理由は
(1)自動車の所有権がA農協になっていることについて、A農協から説明もなかった
(2)自動車の売買契約書には割賦販売に関する所有権留保の代金は支払った。(ローンと売買契約は別の契約だ)
(3)ローン契約書にも所有権留保の約定がない

A 回答 (3件)

自動車を販売したのもA農協で、自動車ローンを借りたのもA農協なので混乱されているのでは?



まず、(2)について、言葉が変ですので突っ込まれますよ。
対抗しようとするならば、細かい文言、対象者、対象物をしっかりと特定していなくては。
「(2)A農協とXの自動車に関する売買契約書には、割賦販売に関する所有権留保についての記載があり、自動車の所有権を『買い主であるXに』留保するため、その代金としてXはA農協に○○円を支払った-となっている。」などのように、売買契約書の記載内容を証拠にできるくらいでなければ対抗できません。
まして、売買契約書や売り渡しに関する明細書、「自動車の所有権を『買い主であるXに』留保するため、その代金としてXはA農協に○○円を支払った」旨の記載がなければ無理ですね。
ここまでが間違いなくされているにもかかわらず、所有者がXさんになっていないのであれば、明らかにA農協が自動車の登録時にミスをしたことになりますが。

単に、「(1)自動車の所有権がA農協になっていることについて、A農協から説明もなかった」と言い立てるだけでは、#1さんもおっしゃっているとおり「車検証を見れば一目瞭然。」と言われるのがオチ。
法律的にも、割賦販売法第7条「所有権に関する推定」を持ち出されるでしょう。
「割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。」ですね。
即ち、分割払いの代金を完済するまでは、その商品は割賦販売業者(この場合A農協)のものと推定される訳ですね。
これ故に、自動車の所有者がA農協になっていて「当然」とされる訳です。
もちろん、ローンを完済するまで購入者(Xさん)は勝手に質入れや売却ができません。

また、Xさんが「ローンと売買契約は別の契約」とおっしゃるならば、A農協が自動車を引き上げると言っているのは、自動車ローンの貸主としてのA農協ですよね。
自動車の売主としてのA農協ではなく。
債務不履行さらには民事再生手続きをされるとのことですから、債権回収の手段としてXさんの所有財産を差し押さえることになります。
所有財産に自動車があれば、それを差し押さえ、競売にかける-ということもごく普通にあるパターンです。
仮に自動車の所有権がXさんであったとしても、自動車は差し押さえできる対象ですからね。
それをされるだけでしょう。
まだ、
> 民事再生手続きを司法書士に依頼したところ
であれば、債権者であるA農協が債権執行を申し立て、それが債務者であるXさんに送達されれば強制執行により、「引き揚げ」ができてしまいます。
こうなりますとXさんは従わざるを得ませんが、それでも(自動車に住むなどして)占有しようとすれば、第三者占有という不法行為になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳細なご回答ありがとうございました。
いずれにしても引揚げされても仕方ないようですね。
まさに求めていたことズバリの回答でした。

お礼日時:2006/09/07 20:20

残債はいくらぐらい有るのでしょうか?



実際問題として、強制的に車両を取り上げることが出来るのは
強制執行のみで、勝手に車をレッカーなどで移動すれば
住居不法侵入および窃盗で告訴が出来ます。

結構、場慣れしているはずの自動車販売会社でも
こうして弁護士を通じて(ここ重要)抵抗されるとてこずるんですよ。

どれだけの資産的な価値が有るかどうかは分かりませんが
適切に行動すれば、場合によっては、所有権確保の目も
出るかもしれません。
いずれにしても、弁護士に相談して、のるかそるかの
博打になりますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
残債は100万円ほどです。
そうですね。どうしてもというときは専門家に相談したほうがいいみたいですね

お礼日時:2006/09/03 20:28

こんにちは。

困っていらっしゃるでしょうけど、拒否は出来ないと思いますよ。

(1)自動車の所有権がA農協になっていることについて、A農協から説明もなかった
とのことですが、これは車検証を見れば一目瞭然で、当該車両の所有者の欄にはA農協さんの名称が記載されているはずです。登録時にクレームをつけたならともかく(つけても所有権の変更は出来ないと思いますが)、今になって「説明がなかった」というのは拒否の理由にはならないと思います。

(2)(3)については引っかけ問題のようですね。どこからの出展かは不明ですが・・・(笑
    • good
    • 0
この回答へのお礼

拒否できないんですか・・ポイントは車検証の所有者がA農協になっているってことなんですかね?ご回答ありがとうございました。
(2),(3)について、どこから仕入れたネタかはわかりません・・これって屁理屈なんでしょうかね?

お礼日時:2006/09/03 09:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!