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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3です。
>夫の「勝手に仲良くして下さい」という言葉はどうなのでしょう。
民法上の契約の有無は言葉や文章などの表現ではなく、行為者の内心の意思によって量ることとされています。表現された言葉などはその内心を忠実に表しているとは必ずしもみなされません。よって、夫からの次のような主張が出てくることが考えられます。
(1)そのようなことを言った覚えがない。
録音や日記などの証拠がなければ反証することができません。
(2)あの時は怒りに任せてわけもわからず言ってしまったのであり、本心は交際認めたわけではない。または、責任能力がない状態での契約は無効である。
笑っておだやかに発言したので、本心からの言葉であると信じる相当の理由がある、などと反論する必要があります。
(3)不倫関係までを認める契約は公序良俗に反して無効である。契約は最初からなかったものである。
この言葉だけで不倫関係を容認したとはなかなか考えにくいので、補強する証拠が必要です。
No.3
- 回答日時:
戦前の旧刑法には姦通罪という妻にのみ適用される法律があり、「夫権」が保護されていましたが、現代はそのような発想はありません。
あくまで両性が平等な立場で契約が結ばれ、お互いに貞操義務が発生していると考えます。別居中の人妻と不倫関係を持ったために不法行為として訴えられる場合に、その違法性を回避するためには、婚姻が実質的に破綻状態であることを証明しなければなりません。万一、同居中にも不倫関係があれば不法行為責任は免れようがありません。
ご回答ありがとうございます。
夫の「勝手に仲良くして下さい」という言葉はどうなのでしょう。
そんなことを言っておきながら、訴えることができるのでしょうか。
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No.2
- 回答日時:
この場合は訴えられません。
訴えられるのは、正常な夫婦関係が破綻した責任を追求される訳です。
別居していても、復縁の可能性がある場合、また正常な婚姻を継続中にあなたがこの奥さんと交際して、それが原因で破綻したという場合は、あなたにも責任があり、慰謝料を請求されます。
しかしながらそもそもの別居の原因があなたとは関係なく、夫があなた方に対して「(既に夫婦関係は破綻したので、今後は)勝手に仲良くして下さい」と宣言してから、具体的な交際をしたなら、これはもう実質的に離婚も同様と考えられます。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riyu.h …
*ただし、夫がそういった前後の状況が判りませんから、あなたが原因で夫がそういったのでしたら、あなたにも責任があります。
ご回答ありがとうございます。
>あなたが原因で夫がそういったのでしたら、あなたにも責任があります。
夫が、嫉妬か思い込みか、まだ肉体関係がない段階で私と不倫していると決めつけて
そういい放ちました。
こういう場合も「あなたが原因」といわれればそうかもしれませんが、
夫の勝手な思い込みの責任まで持つべきかという点で納得がいきません。
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