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大日本帝国憲法の第七条では、「天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス」とあります。

これは天皇がもつ権限ですよね。初期議会において衆議院解散となった第二、第五、第六帝国議会は、いずれも総理大臣が衆議院解散を行ったように説明を受けました。天皇の権限なのに、なぜ総理大臣が?と思いました。

もし総理大臣が衆議院解散を行うのなら、1:内閣が天皇の国務統治の輔弼機関なので、天皇に代わって内閣総理大臣が衆議院解散を行ったということでしょうか?
ちなみに授業では衆議院解散のことを「議会解散」といっていたんですが、2:両者はイコールの意味でしょうか?

また第三帝国議会では、議会閉会後に内閣が総辞職していますが、3:内閣総辞職は総理大臣が辞めるといえば、他の大臣も辞職になるんですか?

まとめて3つ疑問があります。お願いします。

A 回答 (1件)

現在の衆議院も天皇の詔勅で解散ですよ。

帝国議会も事実上は総理大臣が解散しましたが、解散の詔勅を天皇から戴き、これを読上げることで解散が成立するのです。
 また総理大臣が辞職すれば、大臣はすべて辞職です。しかし総辞職するときは総理大臣は慣例的に大臣すべての辞表を取りまとめます。
 参議院は解散がありませんから議会解散と衆議院解散とは同義になります。
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この回答へのお礼

よくわかりましたー ありがとうございます!

お礼日時:2006/09/13 11:57

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