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今年個人事業を始めました。
プライベート用の車を下取りにして、事業用の車(軽トラック)を
現金で(事業主個人のお金から)購入しましたが、
仕訳に全く自信がありません。

購入価格は
 本体価格  910,000円
 付属品   160,000円
 販売諸費用 54,000円

支払いは 
 現金(事業主個人のお金)         600,000円
 下取り車(事業主個人の車)価格      524,000円
です。仕訳は

(借)現金  1,124,000円 (貸)事業主借 1,124,000円
(借)車両運搬具 1,124,000円 (貸)現金  1,124,000円

でよいのでしょうか?
それから、減価償却の際の耐用年数は6年でよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

個人事業というのは、個人の経済活動に対し課税されるものですから、事業用のお金であってもあくまでも「個人のお金」です。


以下、ご質問文で言う「個人のお金」は、「家事用のお金」と解釈させていただきます。

家事用のお金をいったん事業用の「現金出納帳」に記載するなら、お書きのとおりの仕訳でけっこうです。
現金出納帳を経由することなく家事費で支払ってしまったら、

(借)車両運搬具 1,124,000円 (貸)事業主借 1,124,000円

のみで終わりです。
なお、もし消費税の「課税事業者選択届」を出しているのであれば、諸費用のうち非課税分は抜き出して仕分けなければなりません。
そんな消費税の届けなど出していない、と言われるならそのままでけっこうです。

軽自動車の耐用年数は、4年です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
お礼がおそくなり申し訳ございません。

お礼日時:2006/10/10 13:34

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