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約15年前に父親(故人)の所有地(山林)の上に九州電力の高圧送電線が敷設され一時金(補償金)を貰っています。最近電力会社【実際は業務担当の子会社】から、更に高圧線直下3.6mの範囲に建造物を建てない地役権権利設定に署名捺印【印鑑証明添付】する要請がありました【補償料は支払う】、当該子会社の説明では、最近この種の契約がなかったためトラブルが発生したため順次署名捺印をお願いしているとのことでした。私は何故今更そんなことが必要なのか合点ができません。(1)電力事業法(1964)では何が制限されるのでしょうか、(2)送電線が敷設されたとき、既にその地役権が電力会社に与えられたのではないでしょうか(3)この要請を却下したら、高圧線直下3.6mの範囲に建造物を設置できるのでしょうか?以上何かヒントがあれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

(1) 電気事業法は電力会社や電気工事業者のための法律ですから一般人に向けた条項は少ないのですが、送電線を含む電力設備(電気工作物と総称する)の工事等の目的のために他人の不動産を一時使用する権利(58条)や、他人の土地を通行する権利(60条)を定めるなど所有者の私権が一部制限されています。

また電力設備に障害を与えた場合の刑罰(5年以下の懲役又は100万円以下の罰金)も定められています(115条)。
 ご質問に該当するのは
第39条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

ではないかと考えます。技術基準という省令には送電線から建物などへの離隔距離が定められており、電力事業者は技術基準を守らなければなりません。

(2)送電線建設当時には地役権は登記されていなかったが、今回は登記することを目指しているのではないでしょうか。

(3)お父様の代において補償金を受け取り、事実上の地役権は存在するため、相続により包括継承しているご質問者さまにはこれを排除する権利はないと思います。裁判で決着をつけるか、その前に決着するかどうかの違いだけのように見えます。
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詳しくはもっとよくお知りの方に譲りますが、電力会社が送電線を敷設する際に地役権を


設定しているはずです。だから補償金が支払われている、ということになっています。
(はずです。)

ただ、ご質問者さんのように、代替わりして、送電線敷設の際の経緯などがよく分からなく
なってしまった方が、線下の条件(高さ**m以上の建物を建てないなど)を知らずに建物を
建ててしまい、電力会社との間で揉め事になる、というケースが結構あるようです。
電力会社側は、こうした事態を避けたいので確認の意味と、仮に揉め事になった場合に裁判
で有利になるように、こうした書類への署名、捺印を要請しているのだと思います。

先日の東京の河川でのクレーンの送電線接触事故で明らかなように、送電線に接触するよう
なことがあると、非常に大きな範囲に影響が及びます。
(近接するだけでもその可能性があります。)


ご質問の内容だけでは詳細は分かりかねますが、これまでの経緯や今後の条件などを、電力
会社によく確認されることをお勧めします。
ただ、納得がいかないと言われても、送電線なんてそう簡単にルートを変えることは不可能
だと思います。また、先に書きました通り、過去に今回お書きになっているような条件につ
いてお父様と電力会社の間で取り決めがされていたのだと思います。今からこれを変える
ことは、非常に困難なことだと思います・・・。
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gooの検索で、 電磁波障害 高圧線 を入れてみると530件ヒット。

ガン患者が増えると後々面倒なことになるからではないですか。山なら別の位置に建造物を建てられませんか。わざわざ高圧線の下を選ぶなんてことは、不治の病になりたいと同義ですよ。

参考URL:http://www21.ocn.ne.jp/~furumoto/home.html
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