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派遣先の都合により契約を途中解除されたのですが派遣元に休業補償が出るような事を言われました。
この支払いはペナルティとして派遣先に請求されるのですか?

A 回答 (3件)

派遣労働者のスキル不足による交代要求と中途解約は別モノです。



派遣先が要員交代を要求した場合で、それに派遣元が応える事ができないというのは合意解約(和解解約)で中途解約にはあたらないと考えます。

派遣社員が懲戒処分に該当するような場合は懲戒的な意味での中途解約も可能と思います。
この場合、派遣元の責任(厳密には派遣社員の故意又は重過失に対する使用者責任)による中途解約に該当する為、損害賠償義務はないと考えます。

必要なスキル云々は発注仕様書に書くべき内容で、これで入札が基本と考えています。

私の場合、要員交代を求めたのは過去2回あり、
最初は、契約初日から出社しなかった。
2回目のは、1ヶ月の間に数日しか出社せず、それが数ヶ月に及んだ。(当社としては、出勤を促す督促を何度か実施しましたが、効果はありませんでした。)
何れも、派遣元による懲戒解雇となった模様です。

最初のケースは派遣会社の正規従業員(総務課職員)を代替要員として派遣、2回目のケースは派遣元申出による中途解約で対処しました。

派遣先の過度の要求による中途解約や要員交代要求は、下請法に抵触する可能性があり慎重な対処が必要と考えます。

PS.
ちなみに私も派遣先にあたります。
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この回答へのお礼

simonwrightさんの会社に派遣されたスタッフの場合はに派遣先の責任ではなく派遣スタッフに問題がありますから派遣先にはなんのペナルティもありませんね。
#2さんの場合も派遣されたスタッフがスキル不足や休みがちといった問題がありますよね。

お礼日時:2006/09/13 19:37

うちは派遣先に当たる企業ですが、現実問題としては派遣先都合による途中解約はノーペナです。



ほとんどの派遣会社は何も言いません。
(すくなくともうちで取引のある7社はすべて)

実際に
・派遣社員のスキルが不足しているから
・派遣社員が休みがちだから(当日申告で3回以上休み)
・派遣社員が仕事の領分を越えて自己主張するから
 (会社内のルール等に口出しをする、とか)
・簡単な業務(但し、契約時には無かった仕事)の依頼を断ったから
等で「派遣社員の交代」を派遣元にい依頼したことがあります。
ほとんどの場合は代替の社員を紹介してもらえますが、条件が合わず「派遣中止」となることもあります。

「次から発注しなくなると困る」為だと思いますが、派遣元が文句を言ったりすることはないです。

商売の世界なので、「対等に交渉する」状況ではないですね。
「とリあえずスキルが不足してるけど使ってみてもらえませんか?」といってくる派遣元営業は多いですよ。
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この回答へのお礼

doctorelevensさんのお勤めの企業は厳しいですね。もしかして外資系ですか?
>「対等に交渉する」状況ではないですね。
やはりこれが現実ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/13 16:13

労働者派遣契約は、定期契約である為、派遣元による中途解約は損害賠償義務を伴うと考えます。



派遣元・派遣先の双方は有期労働契約である派遣契約の残期間につき、他の就労先を探す義務があります。
他の就労先を見出せず自宅待機となる場合には休業補償の支払の義務があります。

※上記の代替就労先は損害賠償としてのものであり、従前の賃金を下回る事は原則としてできないと思われます。

派遣先はcarinanさんの給料の補填とは無関係に、派遣元と派遣先との間で交わされた労働者派遣契約での中途解約に伴う損害賠償の義務があります。(賠償請求金額には仕入原価であるcarinanさんの人件費・社会保険料等に加え、粗利益等が含まれると考えます。)
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/13 16:09

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