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少額訴訟で代理人が許可されましたが
被告が通常訴訟への移行を希望しました。

第2回口頭弁論期日には、
代理人の出廷は可ですか?

A 回答 (4件)

>地方裁判所になると弁護士以外の代理人はNGということですか?



 そのとおりです。

民事訴訟法

(訴訟代理人の資格)
第五十四条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2  前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

具体的な法律を教えていただいて、
納得できました。

お礼日時:2006/09/16 20:26

 簡易裁判所では、弁護士でない者が裁判所の許可を得て訴訟代理人になることができます。

少額訴訟から通常訴訟に移行しても、簡易裁判所で審理されますから、裁判所がその許可を取り消さない限り、お母様は引き続き訴訟代理人として訴訟行為ができます。

この回答への補足

補足:>>簡易裁判所では通常訴訟でも代理人が許可される・・・とのことですが、地方裁判所になると弁護士以外の代理人はNGということですか?
なんだか、細かい区分けがあって法律の手続きは複雑ですねえ・・・でも勉強になります^^ありがとうございました。

補足日時:2006/09/15 13:17
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この回答へのお礼

大変助かりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/15 13:16

#1です。



詳しい情報ありがとうございます。
少額訴訟では、非常に珍しい特例が認められたようですね。
通常訴訟は、そうも言ってられないです。
今度は、実際に口頭弁論や口頭弁論準備など回を重ねていきますから、
弁護士でも司法書士でもないものが代理権を得ることはできません。

お父様には貴重な時間ではありますが出廷していただくか、
或いは、弁護士か認定司法書士に裁判を委任する、ということに
なるかと思います。

私が経験して、これは大丈夫だった、ということですと、
口頭弁論準備において、代理権のない専門家を同席させたところ、
当然ながら裁判官から、「どちらさんですか?」と聞かれますが、
専門家であることを伝えたところ、特別に認めてくれました。
でも、専門家だけの出席は、これは認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

代理人が1回許可されれば、少額訴訟→
通常訴訟になったとしても引き続き出廷可との事で
安心いたしました。

本当にありがとうございました!

お礼日時:2006/09/15 13:15

恐らく代理人は、弁護士または認定司法書士だと思いますが、


第2回口頭弁論にも引続き出廷できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

いえ、実は少額訴訟でたてた代理人は
原告・私の父の妻である私の母でした。
代理人許可申請をしたところ、
(戸籍謄本などを出して、どうしても
原告が出廷できない事情を説明しました)母が代理人として出廷することが認められました。ところが、”少額訴訟当日”に、被告が通常訴訟でやりたいと答弁書を
(到着日指定で)裁判所に送って来ました。(常套手段だそうですね・・・このやり方は・・・)そこで自動的に少額訴訟→通常訴訟となり、第2回の期日が決まったのですが、引き続き私の母が原告(父)の代理人として通常訴訟に出廷することは可能でしょうか。

(いつも頼りになる回答ありがとうございます、)

お礼日時:2006/09/14 15:44

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