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刑法242条に
『自己の財物といえども、、、』 等々

相手方にある物は自分の物でも勝手に取ってはならないという法律がありますが、先取特権を行使する場合、イの一番に相手方にある商品を引き上げなければなりません。いわゆる“先に取った者勝ち”です。

その際、相手方の承諾は必要なのでしょうか?
必要な場合、それはどの程度の承諾が必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

先取特権の意味を間違えていらっしゃるようなので、検索されてみてはいかがでしょうか?


先取特権は、相手方の占有物を奪って来て良いという意味ではありません.

この回答への補足

回答ありがとうございます。

言葉が足らなかったようなので、以下に書き直します。

      以下

~ 債権回収策、保全策として ~

債権者の商品が債務者の占有下にあり、また同一性がある場合

民法311ー6 で法的担保物権があり
自社商品の引き上げ(契約解除による返品処理)
他社商品の引き上げ(買取っての相殺)
が出来る

この際
刑法で自己の財物であっても他人の占有に~

などがあるので注意と言われました。

しかし、実際の現場では、債務者の占有下にない状態にしてしまう事が最優先される。この時の根拠となるのが先取特権だと聞いた気がするのですが、、、。

私の質問は
この時(他の債権者が来る前にとっとと商品などを自分のトラックに乗せる時)債務者側の承諾は必要なのでしょうか?

必要な場合、それはどの程度の承諾が必要なのでしょうか?(たとえば社長の承諾。いやいや、そんな事態の時社長は大抵雲隠れしているので、つかまる範囲での責任者の承諾。そんな面倒くさい事はない、目の前に居る何の権限もない困り顔の従業員の承諾で十分だ!など)

今日講演を聞いてきたのですが、帰りの電車に乗ってから疑問、質問が浮かんでくるのは何故でしょうか?
会場内なら講師に直接聞く事ができるのに、、、。

補足日時:2002/03/26 23:19
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 先取特権は商品の換価代金についての優先権です。

商品を引き揚げるという行為は相手先との契約に基く解除権の方法として行っています。相手が店内に入るのを拒否した場合は、契約上、引渡し義務があっても、刑法により、罪になります。しかし、現実問題として、相手は破産状態ですので、誰に支払っても同じことです。だから債権者である以上、拒否する実益はあまりありませんし、後で、債権者を告訴することもかんがえられません。だから、早い者勝ちとなっています。現場の店員の任意であれば問題ありません。無理矢理、回収すれば自力救済といって犯罪です。しかし、一般の犯罪と違い、情状面で有利に作用しますので、実刑になることがめったにありません。

参考URL:http://www.akitacci.or.jp/acci/manage/know6.html
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この回答へのお礼

なる程、そういう事だったんですね。
よくわかりました。

わかり易く説明してくださりありがとうございます。
これで疑問が解けました。

お礼日時:2002/03/27 20:25

>先取特権を行使する場合、イの一番に相手方にある商品を引き上げなければなりません。

いわゆる“先に取った者勝ち”です。

先取特権とは「先に取った方が勝ち」と云うことではありません。先取特権と云うのは法律で決められている権利で、その権利があれば他の債権者に優先して債権回収ができると云うことで、自己が売却した商品だからと云って誰よりも先にその商品を引き上げることができる権利ではありません。もともと、ある債務者の財産から債権を回収しようとして多数の債権者がある場合は、その債権額の割合に応じて平等に配当されます。これの例外が先取特権です。先取特権の行使とは、これまた法律で定められている担保物件を競売することができ、その売却代金からお金を回収すると云うことです。
例えば、マンションの管理費を支払わないなら管理組合は何らの裁判は必要とせずそのマンションを競売してその代金から管理費の滞納を回収することができます。その場合に、そのマンションを担保にお金を貸してあっても登記していなければ管理組合より後順位の配当になります。これが先取特権の行使です。
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この回答へのお礼

具体例をだして説明していただきありがとうございます。

法律関係にはずぶの素人の私にも理解しやすかったです。しかし、法律の解釈は難しいですね、、、。

お礼日時:2002/03/27 21:00

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