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1ヶ月契約のバイト先で、ある社員が、名前を呼ばず、「おい」呼ばわりします。
私だけなので止めるようにお願いすると、「社員だからいいんだ」と取り合いません。
責任者に訴えたところ、翌日「仕事が遅い」「機転が利かない」との理由で、クビになりました。

今回の場合、小額訴訟でバイト残日数分の請求は認められますでしょうか

A 回答 (2件)

賃金に関しては働いた部分は払わなければなりませんから、請求可能になります。

法律上は別の定め(請求したら7日以内=労働基準法第23条)もありますが、所定支払日に支払われるか否かがポイントで、支払日に支払われなかった場合、労働基準監督署に言ってみるのがいいでしょう。具体的にメモでもいいので勤務日と勤務時間、金額は必要かと思います。


あと、補足ですが、このケースの場合、一般的には解雇と言えるでしょう。
解雇については、原則として「30日前予告か30日分の平均賃金」が必要ですが、このケースの場合は1ヶ月契約ということで、21条2号の適用除外に当たる可能性があるため、法律的にも請求できない可能性もあります。
あとは正当な理由(労働基準法第18条の2関係)ですが、この部分は立証が難しいため、戦えないことはないですが、あまりお勧めはしかねますね。ここを相談する場合は労働局(労働基準監督署の上部機関)になります。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
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この回答へのお礼

1か月契約では対象外のようですね 泣き寝入りになりそうな

詳しい情報ありがとうございました 

お礼日時:2006/09/24 18:21

勤めた日数と残日数にもよりますが請求できると思います。


雇用主は質問のような理由で契約を解除する場合、指導を行い
それでも改善されない場合であれば、解雇理由として正当と認め
られることがある(絶対認められるものではない)ものです。
今回の場合、報復的要素が強く感じられるので、最寄の労働基準
監督署に契約書と顛末をまとめたものを作って相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

さっそくご回答ありがとうございました
先ずは労働基準監督署ですね

お礼日時:2006/09/23 20:26

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