単二電池

これって業務上横領or背任でしょうか?
現在雑貨企画製造会社(OEM)A社にて営業しております。今回自身の知り合い企業の依頼で商品をA社で私が企画した商品を製造する事となりましたが、別会社B社からスカウトの話がきており、現在企画中の仕事をB社にもって行こうと考えてます。
現在A社は試作段階中で本契約を交わしておりません。業界の慣例として試作完成後クライアントが納得しての本契約及び費用支払いとなります。営業が自分のクライアントをもって他の会社に行くことはよくあるのですが、法律上問題があるかどうかが気になりました。
正直きっかけはA社の社長が私の企画を別の企業でも提案し行なうと発言した事に端を発します、別段法律違反ではないと思うのですが、心情的に納得いかず、そして競合市場が同じ、発売日も近くバッティングの可能性がでてきますので、知り合いとの信頼関係にも問題が生じます。これって訴訟されたりするものなのでしょうか?どうか宜しくお願い致します。※企画に関しては特に商標権や知的所有権の発生するものではありません。

A 回答 (1件)

転職時にクライアントを商売ごと他社に持って行くことがただちに犯罪


とはなりませんが、損害があればその賠償請求される可能性はあります。
また、その際A社にある製品の企画・設計・仕様書などを持ち出せば窃盗
等の犯罪にあたります。

実際にどういう事が起こりそうかは、その試作品の知的財産権的価値の
強弱やクライアントとの(口頭や慣習も含め)契約内容と相互の履行義務
によりますので、具体的な状況次第だと思います。

例えば、試作品に対して特許等保護される権利がなく、誰でも思い付く
陳腐なアイデアで生産するのにもそれほどの困難がない場合には試作品
アイデアをA社が権利主張することは難しいかも知れません。
また、クライアント側からこれまでのA社との暗黙の契約をきちんと解除
すれば、営業妨害を主張される根拠がなくなるかも知れません。

ただ、揉め事が起こりそうな状況でそれを見切って、B社に転職した場合
B社にトラブルを持ち込むことになりますから、B社に事情を通しておく
べきかも知れません。

B社に転社するというのが条件でなければ、A社責任者にクライアントと
の信義関係をきちんと理解させ、先ずはあなたのクライアントで先行で
きるよう説得を試みるのが常道だと思います。

この回答への補足

アドバイス有難うございます、B社に転社するとしてもA社の仕様【処方】で行なう事はありません。
おそらく企画内容からしてA社の権利主張は難しいと思われます。「先に発売・宣伝したもん勝ち」の業界にいますので・・・ A社社長には理解を求めるよう説得したのですが、理解して頂けませんでした、まずクライアントとA社の暗黙・口頭の契約を解除する方向で動きます。

補足日時:2010/08/14 10:12
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