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保険法の生命保険・告知義務違反についてです。法学分かる方助けて下さい<m(__)m>



Xの夫Aは心臓病の持病があることをY生命保険会社に告知せずに保険契約を締結し、契約成立の1年半後に肺炎のために死亡した。Y生命保険会社は、告知義務違反によって保険金の支払いを拒否することができるのか?


どんなささいなことでも結構ですので回答につながることを教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

心臓病を隠して、生命保険に加入して、肺炎で1年半後に死亡した場合は「死亡診断書」に書かれる内容次第で「拒否」されます。

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