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平成16年の最初頃、明治安田生命保険会社と保険契約していた旦那さんがなくなり(平成15年に死亡)、その支払いの交渉の委任を受けました。
その当時、この旦那さんは、通院歴があるのにそれをせずに保険契約したから、告知義務違反で支払いできないという回答がありました。
ところが、昨年末くらいから、金融庁の「業務改善命令」「業務停止命令」等が発動された以降、生保は告知義務違反の場合でも、支払いするケースがあると知らされました。
そこで、再度、支払いできるケースかどうか問うと、1、委任状が平成16年であることということと、2、印鑑証明も古いとのことで、回答できないということになりました。
当方としては、聞いていた奥さんの住所に連絡したところ、引越ししており連絡が取れないということになりました。
因みに、役所は、当事者である明治安田生命であれば、新住所を教えるとのことでしたが、俺には、支払いに関する委任であるから、彼女の新住所は教えられないとのことでした。それに、役所は、明治安田には、新住所を教えるとのことでしたので、直接彼女に連絡してやってくれるよう求めたが、明治安田生命には拒否されました。
この生保のお客さん相談窓口担当者は、この生保の支払いグループに連絡すれば、そこから、彼女に連絡してくれます、とのことでしたが、生保の支払いグループの方は、新しい委任状と新しい印鑑証明書、それに契約当時の判子をついた判も要求しております。
事実関係は、おおよそ上記の通りですが、結論として、委任契約の有効性は何ヶ月間なんでしょうか何年間なのでしょうか?何日間なのでしょうか?
お教えいただければあり難いのですが。

A 回答 (2件)

あまり考えたことはありませんが、


一応契約ですので
お互いが委任契約状態にあると認識している間
委任状態は続くのではないでしょうか。
そう考えると相談者様に委任した方と
連絡が取れなくなった時点で相手方より
契約は解除されていると考えるべきだと思います。
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>委任契約の有効性は何ヶ月間なんでしょうか何年間なのでしょうか?何日間なのでしょうか?


保険会社が有効と認める範囲です。
特に法的な決まりはありません。

法律上の事を言えば期間に限らず委任契約をうけた代理人との交渉自体を拒否しても一向に構いませんから。

この回答への補足

有難う御座いました。
なるほど。そうですか。そうすると、代理人が弁護士の場合でも同じで、その場合には、依頼者と相談の上、提訴となりますか。
敢えて云えば、後は、サービス金融機関の商道徳上の問題となるのですね。

補足日時:2006/08/24 21:37
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