アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

オンライン庁においても相続人の1人から司法書士が申請書作成・申請の代理を委任され、相続人全員への相続登記をすることは可能でしょうか?また、可能であればその際登記識別情報は誰の元へ通知されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>オンライン庁においても相続人の1人から司法書士が申請書作成・申請の代理を委任され、相続人全員への相続登記をすることは可能でしょうか?



可能です(ただし、相続による権利の移転の登記に限った話をしています)。

>また、可能であればその際登記識別情報は誰の元へ通知されるのでしょうか?

司法書士に委任した相続人だけです。登記識別情報は、申請人自らが登記名義人となる時に通知されるものです。今回は、司法書士に委任した人だけが申請人となるわけですから、他の相続人は登記名義人にはなるものの、申請人となるわけではないので、この方々には通知されません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が大変遅れてしまい本当に申し訳ございませんでした。的確なご回答ありがとうございました。また何かございましたら是非お力をお貸しいただければと思います。失礼します。

お礼日時:2006/12/23 02:15

ロコスケです。



質問の通り、可能ではありますが、法定相続に限定されます。
他に遺産分割協議書とか、異議がある人がおられれば、
その相続登記は,すべて無効となります。
登記とは絶対的なものでなく、それなりの手続きをすれば変更は可能
なのです。
ただし、提出書類に不備があれば認められませんが . . .

◎可能であればその際登記識別情報は誰の元へ通知されるのでしょうか?

申請人です。

出来ることならば、年内に済ませましょう。
税金の関係です。
済ましておけば、誰かが立て替えて、後で集金する手間が省けます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事が大変遅れてしまい本当に申し訳ございませんでした。的確なご回答ありがとうございました。また何かございましたら是非お力をお貸しいただければと思います。失礼します。

お礼日時:2006/12/23 02:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!