プロが教えるわが家の防犯対策術!

建設作業を行うときに足場を組むのですが、
その足場が市道にかかっているということで
市から道路使用料をとられたのですが、
この場合の道路使用料はどの勘定科目で処理すべきでしょうか?
また、消費税は課税なのでしょうか教えてください。

A 回答 (1件)

消費税については、以下のように非課税仕入となります。



消費税法基本通達6-1-7

(公有水面使用料、道路占用料、河川占用料)   
6-1-7 国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。

使用科目については、支払手数料でいいのではないでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
非課税の支払手数料で処理することにします。

お礼日時:2006/09/25 13:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!