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よく病室でテレビを有料で提供しているのを見かけますが、これって著作権法上の扱いはどうなっているのでしょうか?放送局に費用を払っているのでしょうか。

詳しい方ぜひお教えいただけませんでしょうか

A 回答 (7件)

○著作権法を確認してみましたが38条には「営利を目的とせず」の条項があります。

お金を取るのは営利を目的とすることにならないのでしょうか?

38条第3項を見てください。

放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

この条文は、

(1)営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合

あるいは

(2)通常の家庭用受信装置を用いてする場合

には、TV放送を公衆に伝達しても著作権の侵害とはならない、という規定です。


したがって、病室においてあるのが「通常の家庭用受信装置」、つまりは普通の家庭用のテレビである限り、著作権法上の問題は生じません。お客から対価をもらっても構わないし、放送局にお金を払う必要もないということです。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明、まことにありがとうございます。
非常に良く分かりました

お礼日時:2006/09/28 15:48

全国の病院の一般病棟にテレビを貸し出している業者 があるそうな


下記にその記述有り
http://www.kyudan.com/opinion/nhk2.htm
「◯◯◯◯◯◯◯運営協会」(三十六社加盟)・・・年間約四十億円に上るNHK受信料の支払いを・・・・・

で、Nの不祥事が大問題化する以前は、この貸し出し業者が、一括受信料を支払っていた・・・・
しかし、この業者が出入りしていない 病院、医院、クリニック、診療所・・・・では、
テレビの台数に応じて払っているのかが不明ではある。
この辺は、スクープネタになりそう。

質問回答をはずれますが
36社からなる「◯◯◯◯◯◯◯運営協会」は、現行アナログ機を、Xデーまで 目一杯減価償却するでしょう。
直に、アナログ受信が出来なくなる日がくるのを見越して、
不払い金をストックし地デジ受信可能な小型液晶テレビ(ワンセグ受信タイプ)
を、随時揃える算段をしているのかな????
新機種購入で出費、現行アナログ機の処分で出費・・・・大量に保有する業者は、頭痛の種ではある。

いずれにしても、アナログテレビは、Xデーを境にお荷物になりそう・・・(不法投棄はしないでね)
素人でも予想出来る テレビ不法投棄問題に自治体が事前対策を打てるかどうか?
いつも後手後手で、・・・・結局、税金投入で処分する ってなことに・・・・なりそうだなぁ。
・・この国の構図、・・・・・正直者が一番損する を繰り返しているから・・・・
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著作権のうち何権(複製権、上演権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権)の侵害とお考えでしょうか?



一番問題になりそうなのは上映権ですが、個人用にテレビを貸して、一人かごく少数の人間にテレビをみせるこが、上映権の内容である「公に上映」といえるか疑問です。

また、仮に、公に上映といえるとしても、放送された著作物については、著作権法38条3項に、「通常の家庭用受信装置を用いてする場合」は、「受信装置を用いて公に伝達することができる。」とあり、通常のテレビ受像機を使用している限り、上映権の侵害になりません。

その他の権利は問題にならないでしょう。

また、放送局の著作隣接権も、100条により「影像を拡大する特別の装置」を用いる場合にのみ及ぶものです。したがって、通常のテレビを使用している限り、放送局の許可は不要です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
著作権法を確認してみましたが
38条には「営利を目的とせず」の条項があります。
お金を取るのは営利を目的とすることにならないのでしょうか?

補足日時:2006/09/28 08:50
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病院でテレビを見る場合は、自分で持ち込めば受信料等かからないのですが



業者からレンタルすると、NHKの受信料が発生します。
(有償、無償問わずレンタルでかりればHNKに対する使用料を払わなければならなくなります)

http://www.zakzak.co.jp/gei/2004_11/g2004111801. …

>受信料に限らず、そもそも他人の著作物を勝手に利用してお金をとる行為が
>著作権法上問題ではないかと思うのです。
>これが認められているロジックを知りたいと思っています。
>お金は利益目的でなく、あくまでテレビの減価償却や電気代だということでしょうかね。

そのとおりです。
TV放送で利益を得ているのではなく、
TVと言うものを貸し出すことで利益を上げています。
(この部分で著作権問題を回避している模様)

これがいやなら、自分でテレビを持ち込むという方法もあるし
見ないという方法もあったりします。
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録画したものを流せば仰る通り問題は発生しますね.


この0場合は受信料は支払い,TVのレンタル料ということではないでしょうか.旅館やホテルも同じですが,問題になってないですよね.
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答えでないのですが・・・



確か話題になりましたね。
「有償で」提供しているので著作権料が必要だ、とかどうとか。

多分今も払っていないと思いますよ。
「許諾」の表示を見掛けたことは無いですから。
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NHKの受信料は払っていると思います。


あとテレビの接続にかかる電気代などで有料になっている
のではないでしょうか?

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。
受信料に限らず、そもそも他人の著作物を勝手に利用してお金をとる行為が著作権法上問題ではないかと思うのです。
これが認められているロジックを知りたいと思っています。
お金は利益目的でなく、あくまでテレビの減価償却や電気代だということでしょうかね。

補足日時:2006/09/28 07:22
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