No.7
- 回答日時:
追伸の追伸
おじさんが、お亡くなりになられた場合、固定資産税は相続人の方にいきますので、その場合は税を納付して相続したほうが得なら相続して税を納付する、損なら相続放棄して税も来なくするということになるかと思います。
不動産に価値が余りないなら税額も大したことないし、叔父・甥の関係なら、相続関係がわからないので断言しかねますが、まず納税義務は追っかけてこないでしょう。
要は気にしなくていいということですね。
ご丁寧にありがとうございます。
叔父はまだ50代なので亡くなったときの事は考えたことがなかったです。誰かが相続したい場合は、未払い分の固定資産税を支払わなければならないのは分かりました。でも、誰も相続しない場合はその土地はどうなっちゃうんでしょうか?
また質問しちゃってすみません。
No.6
- 回答日時:
追伸
法務局でおじさんの家・土地の登記簿を確認ください。
もし差押えになっていないから、税はほっておきましょう。
またまた、失礼なこと書いたら申し訳ないですが、不動産に殆ど価値がなく、おじさんが無収入なら、税の徴収を止めている可能性があります。
・・・「滞納処分の執行停止」と正式には言います。
不動産の価値はないと思います。
<もし差押えになっていないから、税はほっておきましょう。>
ぶっちゃた意見大変ほっとしました。
土地の登記簿を確認しに行きたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>持ち家や土地の税金
・・・・・と、言うことですので、固定資産税のことかと思います。
>6年間無職で持ち家や土地の税金をずっと払わずにいます。
・・・6年間、ずっと納付されてないと言う意味なら、不動産登記簿を見てください。差押になっていると思います。
今後ですが、税金を滞納し、差押になった場合は、公売といって土地・建物がいずれ売却され、その売却代金を税に充当することになります。
民事と違い税の場合は裁判所の競売手続きによらず売却できます。これを「公売」といいます。
但し、政令市といった大きな市以外は、現に市民が住んでいる土地・家を公売することは、なかなか踏み切れないところが多いのが実情で、多分、「公売」はないでしょう。
税の消滅時効は5年なので、5年ごとに参加差押といって差押に差押が重ねられていくことになるでしょう。
おじさんは無職ということなので、失礼ですが、預金とか年金が余りないとおもいますので、それ以上の差押はないでしょう。あれば、とっくに差押になっていると思います(失礼なこと書いたらごめんなさい)
将来的には、多分、おじさんが亡くなられたとき、相続権者に対し、おじさんの税金が相続割合でかかることになるでしょう。
その後は、いろんなケースが考えられますが、もし相続権者が家・屋敷を必要とするなら、相続人が納付しなけらばならない。
不要なら土地・建物がいずれ、公売される・・・でしょうか。
いろんなケースが考えられます。
大変詳しいアドバイスありがとうございます。
差し押さえに致すまでの経緯や、今後のことまで詳しく分かりました
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
滞納分が欠損処理(チャラになること)してあれば別ですが,当然滞納分を支払わなければなりません。
払わなければ,これまた当然ですが差し押さえになり,競売にかけられます。
逃げる手はないですよ。
実際,差し押さえられて,持ち家も土地もすべて取り上げられた人なんてごまんといます。
6年間無職とありますが,どうやって生活されていたんですか?預貯金に余裕があるようでしたら,払ったほうが無難ですよ。延滞金については交渉の余地はあると思います。
いずれにせよ,市区町村の税収納担当課に相談するべきです。
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