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詐欺被害に遭ったのですが、借用書が無かったので、借用書取得までという契約で探偵社にお願いし、結果、詐欺を認めさせ、仮の借用書を取得することができました。
「仮の」というのは、まだ連帯保証人の記載が無いため、探偵が加害者との窓口となって、これから完全な借用書を作成することになっています。(窓口になることに関しては探偵社の独断です)
調査契約では、借用書取得まで、となっているのですが、「無事回収できたら返済額の20~30%を報酬として探偵社に支払う」という新しい契約を結ぶように言われています。
契約の詳しい説明はこれから受けるのですが、探偵社が債権回収=取立てまで行い、その報酬を得てもいいのでしょうか。弁護士法に触れることはありませんか?
そもそも、債権回収の成功報酬というのが、どのような業務に対する報酬なのかもよくわかりません。
加害者は、借用書を公正証書にすることに同意しているので、私としては、公正証書を作成して取立ての必要がないようにし、探偵社との調査契約はこれ以上結びたくないと考えています。
探偵社にはお世話になったので断りづらいのですが、額が大きいので、もし違法ということなら断りやすいと考え、ご質問しました。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どうも弁護士法違反の恐れがありますね。
調査ですから、借用書の有無を確認する迄だと
思うのですが、今回、探偵が行っている一連の
行為自体、弁護士の仕事です。
従って、成功報酬を請求する事も不当である、
と考えられます。
その探偵さんは弁護士の資格をもっていらっしゃる
方なのでしょうか?
弁護士の仕事をしないで探偵なんて考えられないので、
刑事的にも問題ありと思われますから、
警察にも相談されると宜しいかと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
最初に弁護士さんに債権回収について相談したのですが、当時加害者が行方不明だったこと、借用書がないことを理由に、回収は難しいと言われてしまい、やむを得ず探偵社に素行調査等を含め調査を行ってもらい、加害者との接触に同行してもらい、その場で借用書を書かせた、という次第です。このような場合の借用書取得も違法にあたるのでしょうか・・・。
成功報酬については違法だということで納得いたしました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#1です。
そもそも弁護活動とは、どんなことを表すでしょう。
実は当事者AとBの法律のトラブルにおいて、弁護士資格を持たない
Cがその法律のトラブルの解決に携わることが弁護士法違反になります。
つまり、今回の探偵さんが行なった当事者間の話合いの場への同席、
というだけで、既に弁護士法違反ということになってしまいます。
ご回答ありがとうございます。
借用書を取るということが弁護活動に当たるとは思ってもみませんでした。
やはりもう一度弁護士さんに相談することにします。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
(完全な)借用書という紙切れには分割払いしますと書かれていて、成功報酬として2,3割を現金で渡してしまうことになりますね。
加害者なる者との間に何らかの合意があると勘ぐりたくなります。これは借用書が公正証書でも同じことです。結婚詐欺であるにもかかわらず、損害賠償ではなくて金銭消費貸借としてとりたてようというところがよくわからないので、サービサーの業務に当てはまるのか疑問ではあるのですが、一応、
債権回収業は法務大臣の許可が必要です。(債権管理回収業に関する特別措置法 3条)
参考URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa10.html
ご回答ありがとうございます。
まずはお金を貸した証拠を残すために、加害者を探して借用書取得を最優先にしたのですが、調査した結果、結婚詐欺を認めるに至ったので、これからどのような対応を取るか決めなければなりません。
やはりもう一度弁護士に相談したほうが良さそうですね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
余談ですが、司法書士や行政書士でも書類作成費用以上取るとダメだった気がします。
(認定がある司法書士は当然140万上限がありますが・・・)。だから探偵事務所が債権回収の報酬を得るのはどうなのかと。
一方、探偵事務所の報酬の基準はあってないようなものだそうで、なんだかの言い訳を作って正当化するらしいです。よくどうでもいい調査に100万位払って払いすぎたから回収したいという話を聞きますが、まず勝てないらしいです。
参考程度に聞いてください。
ご回答ありがとうございます。
探偵社と加害者がグルでないということは間違いありません。(結婚詐欺なので)
ただ、借用書を書かせて一安心、と思ったところに「返済額の20~30%を・・・」という話が出てきたので、不信感が沸いてきたのです。
探偵社の言うことを100%信じないように注意したいと思います。アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
確かに弁護士法72条違反の非弁活動の可能性が濃厚ですね。
報酬を得て争訟性のある債権回収の法律事務を受託しようというわけですし。しかも20~30%って…。一つ補足的アドバイスですが、最悪の可能性として考えられるのは、この探偵と加害者、ひょっとしてぐるでは?
加害者との折衝がうまくいきかけているところで探偵に感謝しておられるところかもしれませんが、危険な香がします。
手形詐欺でいうパクリ屋(加害者)で詐取→解決と見せかけて、サルベージ屋(探偵)で利益確保、ののような構図ができている可能性があります。手形詐欺がはやらなくなってから、応用力のあるグループは経験を活かして他の手法での詐欺グループに転業しているケースもありますので、念のため、少しご注意なさったほうがよろしいかと。
一度探偵の業界団体等などからこの探偵の足を洗ってみたら、何か意外な素性が判るかもしれません。
http://www.nittyokyo.or.jp/
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