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後輩(18・男)に相談されています。事例も見つかりません。助言をお願いいたします。
彼は一学年先輩の彼女(19)と付き合っていました。
高校3年の11月(彼女から誘い、というか襲われて)関係を持ち妊娠。
彼女は妊娠6ヶ月を過ぎるまで彼には黙っていました。
彼は妊娠を知り喜んで結婚を申し込みました。しかし断られました。理由はそのときは不明。交渉を続けるも拒否。8月に子供が生まれました。
嫡出の問題もあるし、籍を入れてから出生届を出せと彼に助言。彼もそうしたがったのですが、「紙の上の結婚なんて無意味」「夫のいる自分は想像できない」と彼女は拒絶。出生届の期限まで交渉しましたがダメで、彼は認知届を出生届を出しました。
彼女は大学生で、休学や退学の意思はありません。彼女の意見としては
「私にとって一番良い生き方は夢を諦めないで叶えること。子のために諦めたくない。子育てと勉強の両立、やってできなきゃ実力不足」「子供には「夢を追ってる自慢の親」を見せるのが一番良いに決まってる」「子を保育園に預けて夢を追う母親は、いつも一緒にいる母親にそんなに劣る?」
彼女は休学も結婚もしないし、子供を手元で育てたいと彼は、親権を自分に移そうと考えています。彼女の親が出していた費用も自分でと就職もしました。しかし、話し合いはキャンセル、ドタキャン、バックレと続いています。
そんな時に、彼女の相談相手だった人が彼女と話をしました。そうしたら、結婚を渋る別の理由が出てきました。
「子供は彼の子じゃないかも」
別の男性と「火遊び(彼女談)」したそうです。
彼女は他人の子である可能性を彼に話すのを渋っています。ですからこの事はまだ彼も知りません。認知したのに彼の子ではないかも…
問題は「結婚拒否(半分は育児も…)」「親権と扶養」「子は誰の子か」
です。助言をお願いします。

A 回答 (1件)

問題が色々ありますが、ポイントは後輩の子かどうかですね。


認知届を出されているとのことなので、これは民法785条により取消がききません。しかし父親ではないことが客観的に証明されれば、家裁に無効の訴えを起こすことが出来、認められれば認知は無かったこととされますが、母親の協力が無いとハードルは非常に高いです。
また親権に関しては民法819条により父母の協議によって父を親権者と定めることが出来ますので、子供の幸せを第一に考えて慎重に決定して欲しいものです。親権者には当然に子が自立できるまでの監護・教育・扶養などの義務が生じます。
結婚や育児拒否については、これを強制的にさせることは出来ないのでどうにもなりません。
いずれにせよ子の幸せを第一に考え、当事者同士で話がまとまらないのであれば、問題をひっくるめて家裁の調停を申し立ててはいかかでしょうか。
調停は調停委員を交えた話し合いで、双方の合意点・妥協点を探り合意を目指すもので、調停で合意した内容は確定判決と同様の法的拘束力が発生しますので、子の将来のためにも今はっきりさせておく方が良いと考えます。
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この回答へのお礼

書き込んでいただいたのにお返事が遅くなって大変申し訳ありませんでした。
結局、彼女は後輩に子供と血の繋がっていない可能性を明かさないまま、養育費だけ受け取ろうとしたために、仕方なく彼に話しました。
「血が繋がってなくても育てる気でいる」というのが彼の意思です。
恐らく、家庭裁判所に申し立てという形になるでしょう。
お忙しいところ回答してくださって本当にありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/10/18 10:10

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