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就業時間についての質問です。

現在パート(時給)で働いているのですが、辞める人がいるので労働時間の延長になりそうなのです。

下記のような案が出ているのですが、法律上問題ないのでしょうか?

1日10時間+休憩1時間を月15日。
2人のパートでまわすのですが、Aさんが月水金、Bさんが火木土、日曜日は2人で隔週づつ担当。

長時間勤務なのですが、8時間を越える分は、通常の時給よりも割高にして請求した方がいいのでしょうか?
時給900円(日祝950円)なので、割り増しの手当ての相場を教えてもらえると嬉しいです。

A 回答 (1件)

通常1日8時間を超えた分については25%増以上の時間外割増


手当が必要となります。

ただし、変形労働時間を採用している場合、1週で40時間以内
とか4週で160時間以内であれば、時間外割増は必要になりません。
今回の場合、2週で7日間勤務(70時間)なので4週で140時間
となるので、時間内の勤務となります。

これは労使協定や就業規則や準じるものの定めが必要なので、会社
サイドが勝手に決めることはできません。
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この回答へのお礼

なるほど。変形の場合は、定めが必要なのですね。
参考になりました。
速いお返事、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/05 00:54

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