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会社経営者ですが、去年から従業員の息子に会社で保険をかけました。
定期保険なので経費で落としています。保険会社から、他の従業員にかけずに息子だけに保険をかけると「経費性を否認されます」??と言われました。経費で落とせなくなるのならどういった処理になるのでしょうか?税理士に聞いても明確な回答がありませんので教えてもらえればと思います。

A 回答 (3件)

一般には「その従業員の給与」になります。

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経費で落とすなら社員全員が保険加入が原則です。


自分の子供だけでは経費になりません。
公金の私的流用になってしまいます。
この質問の場合は従業員の給与になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。先程、税理士からは
(1)給与として修正
(2)保険料のままの科目で落として税額計算上の損金不参入とするとのことでした。
以上

お礼日時:2006/10/05 20:06

息子さんを将来跡取としてみていると思いますが、いかがでしょう?


息子さんを登記上役員にしてしまえばいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現実的には、この数年間は、役員や役付きにすることは会社の利益にならないと考え、するつもりはありません。
否認された時のことを考え、解約予定ですが、今までの処理が気になるところです。

お礼日時:2006/10/05 19:57

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