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国民健康保健加入時のことですが、加入するのが12月で
10月に手続きに行くと2ヶ月前でも役所でしていただけるのでしょうか?
手続に行く者は、12月に転居予定です。   

A 回答 (5件)

現在、社会保険なのでしょうかそれが11月末に切れるという事でしょうか、それとも全くの未加入でしょうか。


全くの未加入状態であれば10月に手続きすると10月からになります。
どのような状態で加入されるのか分かりませんが場合によっては未加入だった月分も支払うことになります、健康保険は社会保険か国民保険かどちら河加入する必要があります、何月から加入したいと言う問題ではありません。国民健康保険に加入しなければならなくなった詳細が知りたいです。

この回答への補足

ありがとうございます。
私のお友達が、御主人さんと連絡が取れず、任意継続か10月切れ、何も御主人さんより、連絡が入らず、子供がいてるので10月に役所に電話したら、8月の末に申し込みしていると言われたそうです。もちろん手元には国民健康保険も届いてなく、保健料については、御主人さんが、銀行引き落としの手続きをしていると言われたそうです。御主人さんは、近時下、自分だけ住民票を移動するとも言われていたそうです。次の日で住民票は移動していました。
8月末に手続きを出来るものなのかも疑問でした。
その担当者は、このことを相手に伝えないといけない。
何故ならば、引き落としできないからとの回答もあった様です。私も、友達も、担当者が何故御主人さんに連絡しないといけないのか?引き落としをしなければ済む事だし、
8月末に10月の手続きを役所でOKした事に疑問で皆さんに
お尋ね致しました。

補足日時:2006/10/08 09:07
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国保については、住所が変わってから、それぞれの住所地の自治体の国保担当窓口に行って、


14日以内に転出・転入手続きをします。

社会保険(政府管掌保険)から、国保に切り替える場合も14日以内に手続きが必要です。

どのような理由で、国保に加入するのかによって、必要な書類などが違うので、一概には言えないですが、
転居を理由にした場合や、社保の被扶養者から外れる場合でも2ヶ月前では、手続きは取れないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も2ヶ月前には、出来ないはずなのに、役所が手続きをした事に、
疑問でした。ちゃんとした役所での回答が得られずにいました。
又、機会がありましたら、教えてください。

お礼日時:2006/10/12 23:26

 こんにちは。



・加入されるのが12月ということは、それまでは他の健康保険に加入されているということでしょうか? もしそうでしたら、そもそも12月までは国民健康保険の加入対象者になりませんから、10月に加入手続きをする場合はその時点までに、加入されている健康保険から脱退されている必要があります。

・国民健康保険は、国民健康保険法でどういった場合に被保険者になれるか決められていますから、それを書かせていただきますと分かりやすいと思いますので、その点から書かせていただきます。

○加入資格

・国民健康保険の加入資格は、国民健康保険法などに規定された被保険者に該当することになった時に取得し、該当しなくなった時に喪失する事となっています。
 つまり、国民健康保険の加入については、本人が手続きをすることによって被保険者になるかならないか決まるのではなく、いわゆる事実発生主義をとっています。

・もう少し簡単に書きますと、他の健康保険(例えば会社で保険に加入できるとか、親御さんの健康保険の扶養になれるとかですね)に加入できない方は、自動的に国民健康保険の加入者になります。
 逆に、他の保険に加入されると、加入者でなくなります。

○国民健康保険の運営主体

・国民健康保険は全国の自治体で制度がありますが、市町村ごとに運営していますから、市町村が変われば保険の脱退と加入をすることになります。

・つまり、国民健康保険に加入したい市町村に転入されないと、その市町村の国民健康保険には加入できません。

 以上から、ご質問についてですが、

>加入するのが12月で10月に手続きに行くと2ヶ月前でも役所でしていただけるのでしょうか?手続に行く者は、12月に転居予定です。

○他の市町村に転居(転出・転入)される場合 
 
・この場合は、新しい市町村に転入前に、新しい市町村で加入することは出来ません。

○同じ市町村で転居される場合
 
・現在の市町村の中で住所を変えられるのでしたら、可能です。というか、10月にその時点の住所で加入されて、12月に住所を変更される時に健康保険についても住所変更されれば良いです。

○ただし、
 
・いずれの場合も、他の健康保険に加入されていない必要があります。他の保険に加入されている方は、そもそも国民健康保険の加入対象者になれません。

○なお、

・国民健康保険の加入時がいつになるかは、貴方が決めるのではなく、現在の健康保険(国民健康保険以外の健康保険です)を脱退され、他の健康保険(国民健康保険以外の健康保険です)に加入できない場合に、自動的に国民健康保険の加入者とみなされます。

・勿論、実務的には加入届は必要ですが、それは形式的なものです。

この回答への補足

実は、私の友達が、御主人さんの任意保険に加入しており、御主人さんから連絡がなく、10月で任意保険が切れるので、子供もいるからと、10月2日に役所に電話したら、役所は、8月末に御主人さんからの依頼で、手続きをしている保健料は、銀行より引き落とすと依頼書を持って帰った。
御主人さんは、近時下、転居する来た時に言っていた。と聞いたそうです。10月2日の時点では、保健証も送られてきていませんでした。おかしいと思い調べると8月31日に転居して来て9月1日に又転居していたそうです。そもそも、転居予定で加入は10月ですが役所が、8月末の時点で受け入れていたという事、転居先は、同じ市町村でない、そして、其のことを、御主人さんに連絡すると言われたようです。
何を連絡するのか聞くと、銀行の手続きの件との事、銀行の引き落としは役所が、その口座に引き落としをかけないと落ちないと銀行は回答しています。
転居するかもといっていてまだ先の受け入れ、世帯主が変わるので、保険料は、友達の収入が対照になる事など
このようなことが、出来るのか
いろんな方に、教えて頂きたく思いました。
ありがとうございました。

補足日時:2006/10/08 19:34
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 No.3です。

補足での疑問点についてですが

 No.1さんの補足の方が、分かりやすいように思いますので、そちらを引用して書かせていただきます。ご了承下さい。

>お友達が、御主人さんと連絡が取れず、任意継続か10月切れ、何も御主人さんより、連絡が入らず、子供がいてるので10月に役所に電話したら、8月の末に申し込みしていると言われたそうです。

 お書きの意味は、

・ご主人が会社を辞められ、会社の保険の任意継続に加入されていた。
・任意継続は2年間しか加入できないので、10月に切れる。
・調べてみると、ご主人が市町村の国民健康保険の加入手続きを8月にされていた。

ということなんですね?

 それを前提に、以下お答えですが…

>手元には国民健康保険も届いてなく、保健料については、御主人さんが、銀行引き落としの手続きをしていると言われたそうです。

・国民健康保険は、住民票の世帯単位で加入します。
 もし、ご主人が国民健康保険の加入時に、ご友人と住民票を分けておられましたら、ご主人が加入されても奥さんは加入できませんから、奥さんの手元には保険証は届きません。

>御主人さんは、近時下、自分だけ住民票を移動するとも言われていたそうです。次の日で住民票は移動していました。
8月末に手続きを出来るものなのかも疑問でした。

・私の補足で8月31日に転入されて9月1日に転出されたとのことですから、8月の転入時に国民健康保険に加入されたようですね。

・その時点で、ご主人は1人で住民票を移動していると思われますから、お1人で国民健康保険に加入されたものと思います。

>その担当者は、このことを相手に伝えないといけない。
何故ならば、引き落としできないからとの回答もあった様です。私も、友達も、担当者が何故御主人さんに連絡しないといけないのか?引き落としをしなければ済む事だし、

・加入した翌日に転出されているということは、その時点でその市町村の国民健康保険の加入資格がなくなりますから、不正な手続きをしていることになります。
 ですから役所の方は、加入資格がなくなったということを相手に伝える必要があるという意味でおっしゃったのだと思います。

>8月末に10月の手続きを役所でOKした事に疑問で皆さんにお尋ね致しました。

・上記のとおり、1日だけ転入して8月に不正に加入されたということですね。
 そして、転出時に国民健康保険の脱退届をされなかったので、加入したままになっていたわけですね。

 以下、私への補足についてですが…

>転居するかもといっていてまだ先の受け入れ、世帯主が変わるので、保険料は、友達の収入が対照(対象?)になる事などこのようなことが、出来るのか

○ご友人の保険の現状
 
 補足に書かれていることから、

・ご主人は、任意継続が切れて一人で国民健康保険に加入されている。
・ご友人とお子さんは、任意継続がきれたが、別の保険に加入されていないので、無保険になっている。

ということなのではないでしょうか?

○ご友人の今後の対応

・ご友人がお勤めでしたら、お勤め先で健康保険に加入してください。お勤めでなく、国民健康保険に加入するしかないようでしたら、お子さんと2人で国民健康保険に加入してください。

・保険料は、世帯割(世帯ごとにかかる金額)、均等割(加入者1人いくらでかかる金額)、所得割(加入者善意の昨年の所得から計算される金額の合計になりますから、ご友人の昨年の所得も保険料の算出の際には加味されます。

○なお、

・補足を読ませていただき、ご友人は社会保険(会社で加入される保険ですね)と国民健康保険の仕組みの違いを失念されているように感じました。

・社会保険は、社会保険の被保険者がいてその扶養家族がいるという構造になっており、扶養家族については保険料の負担は基本的に不要です。
 一方、国民健康保険は、扶養という概念がありませんから、加入された方全員が被保険者ですから、全員が共同で保険料を支払う必要があります。

・ですから、奥さんが世帯主で国民健康保険に加入されると、奥さんとお子さんの国民健康保険が作れ、奥さんとお子さんで保険料を負担することになります。お子さんが小さい場合は、実質は奥さんが全額負担することになります。

・ということで、「世帯主が変わるので、保険料は、友達の収入が対照になる事などこのようなこと」はできます。というか、そうすることになります。
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この回答へのお礼

任意保険に関しては、9月末まで支払いされており、
以前より住民票の移動していて、生活していてる事もなく、友達の不動産屋だったようです。9月の転居したところも同じ所でしたが、8階までしかなく、屋上だそうです。
一般的に、今回のような事はなく、国民保健、社会保健に加入するものだと考えられます。
貴重なお時間ご回答頂きありがとうございました。
大変良く解りました。

お礼日時:2006/10/13 00:27

 No.3です。



 お礼に書かれていることについてですが

>任意保険に関しては、9月末まで支払いされており、以前より住民票の移動していて、生活していてる事もなく、友達の不動産屋だったようです。9月の転居したところも同じ所でしたが、8階までしかなく、屋上だそうです。一般的に、今回のような事はなく、国民保健、社会保健に加入するものだと考えられます。

・まず任意継続の前提なのですが、

*加入期間は2年間
*基本的には途中では止められない
*別の会社にお勤めになりその会社で健康保険に加入されれば、止められる
*国民健康保険に加入することによって止めることはできない

ことになっています。

・ですから「一般的に、今回のような事はなく、国民保健、社会保健に加入するものだと考えられます。」ということはないです。
 つまり、再就職され新しい会社の社会保険(健康保険)に加入しないと任意継続は止めることができませんから、再就職されていない場合は社会保険には加入できませんし、国民健康保険にも加入する必要はありません。

・以上から、おそらく、お友達のご主人は、8月から9月末までは、任意継続と国民健康保険の両方に加入されていたものと思われます。勿論、保険料の払いすぎですから損をしますが、本人が手続きをすればできることになります。
 そう考えれば、お友達のご主人のすべての行動のつじつまが合うことになります。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りだと、私も思います。
ただ、役所の国民保健課が、任意継続中であり、1ヶ月以上も前の加入、
手続きを受け入れたのか疑問です。
友達は、現在、国民保健に加入して問題は、ありませんが、
友達が話してくれた事、皆さんに確認できよかったです。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/17 10:46

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