プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人のことで相談します。

結婚している時に共同名義で購入し、離婚後も2人で支払いを続けている住宅があります。
現在は元ダンナとその嫁が住んでいます。

今後も友人はその家に住むことがない(できないし)ので、ローンの支払いを止めたいと元ダンナに申し出たが、負担が増えると困るし今の嫁に申し訳ない(何が?)のでと拒否されました。

ここで質問なのですが、
・一方的に支払いを止めるのは、可能でしょうか?
・今後考えられる起こりそうな問題点は何でしょうか?(相続とか?)
・やはり弁護士を通すのが手っ取り早いですか?

私としては「家賃取ったれ!」と考えるのですが、合意がないと難しいですよね…。

まとまりのない文章ですが、なんとか解決させたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>結婚している時に共同名義で購入し、離婚後も2人で支払いを続けている住宅があります。


この状態の正確な情報がないとお答えが変わってしまいます。
とりあえず、その家の名義は共有でご友人の名義もあるという前提で話を進めます。

1.ご友人が元ダンナと連帯債務のローンをくんでいる場合

>・一方的に支払いを止めるのは、可能でしょうか?
支払いを止めた場合、連帯債務者の元ダンナが全額支払わねばならなくなります。
もし元ダンナが全額支払わなかった場合には、ローン債権者は元ダンナとご友人双方に返済を求めることになります。もちろん法的手段も含めてということになります。

>・今後考えられる起こりそうな問題点は何でしょうか?(相続とか?)
ご友人としては自分の持分のある不動産を人に無償で貸している状態なので、それだけ経済的に損をしています。
出来れば元ダンナに自分の持分売却が出来ればベストですが、元ダンナの資力次第です。

>・やはり弁護士を通すのが手っ取り早いですか?
弁護士を通したところで解決するのか疑問です。

2.それぞれ単独名義でローンを組んでいた場合

>・一方的に支払いを止めるのは、可能でしょうか?
ご友人名義の債務ですからとめたらご友人に督促が当然来ます。
もちろん法的手段も含めてとなります。

>・今後考えられる起こりそうな問題点は何でしょうか?(相続とか?)
>・やはり弁護士を通すのが手っ取り早いですか?
こちらは先の回答と同じです。


>私としては「家賃取ったれ!」と考えるのですが、合意がないと難しいですよね…。
これは正当な権利として請求できますよ。相手が同意しなければ法的手段に出れば家賃は取れるでしょう。
その意味では弁護士に依頼して家賃の請求を求めるというやり方は考えられますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

すいません、ローンの名義等の詳細は聞いていません。

>弁護士を通したところで解決するのか疑問です。
そうですか…。素人同士の話し合いより、早く解決するかと思ったのですが。

家賃の請求は正当な権利なのですね!
しかも、同意しなくても、法的手段にでればいいとは!!

曖昧な情報からの回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/06 09:06

以前、TVの法律相談で似たような事案が放送されていました。


共有名義の住宅ローンの残を離婚した元妻が支払わなければならないのかどうか、です。
答えは支払わなくて良い、というものでしたが、実際のところは裁判などで、変わるかもしれません。
日本の法律は妻に有利にできているとも言われてました。財産は分与、債権は放棄、これが許されるとTVの放送ではしてましたが、私の考えでは、どちらも折半すべきだと思います。


ご友人の場合所有権がありますので、元夫に賃貸料を請求してもおかしくないはずです。

どうして、離婚時に売却してしまわなかったのか、不思議でなりませんが。
今からでも、売却すればいいのです。まずは、元夫に売却ですね。それが駄目なら、賃貸料請求。
いつごろからそうなっているのかわかりませんが、離婚した時点までさかのぼって請求すればいいのではないでしょうか?

それから、住宅ローンの名義人は二人ですか?また保証人になっていますか?
どちらでもない場合、直接ご友人に請求は来ないと思います。
今は一緒でないのですから。
支払い義務はないと考えます。
しかし、今後のため、さっさと、売却したほうが良いと思います。

家賃支払いを請求して支払わない場合、小額訴訟を起こして、少しづつもらえばいいでしょう。
後は、不動産会社などにも尋ねてみると良いと思います。

所有権があると固定資産税が発生していますね。これは避けられませんから。名義がある以上は納税義務があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

賃貸料の請求ができるんですね。
それよりも、売却が一番いいのですが。

ローンの詳細までは聞いていないのですが、専門家を入れて早めに解決するように伝えます。

曖昧な情報からの回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/06 09:01

今の段階だと、形の違う慰謝料を旦那さんに払ってる感じですね。

総額いくらの慰謝料になるのか・・

元旦那さんの負担が増えるのは当然困るでしょうが、多額の慰謝料を払っているご友人の方が困っているはずです。

ただ素人同士で言い合ってもどうにもなりませんので、やはり専門家を入れたほうがいいかと思います。

ちなみに、返済はそれぞれ別々なんでしょうか?
うちは夫婦合算で借入をし、私の名義で返済をしていますので、もし離婚をして妻が払わなければ必然的に妻の分も自分が払わなければ家がなくなってしまいます・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

確かに、慰謝料ですね!!
良くあるパターンなのに、気づきませんでした。
専門家を入れた話し合いで早めに解決し、友人の負担をなくしたいと思います。

返済が別々かどうかは聞いていないのでわかりません。

曖昧な情報からの回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/06 08:56

弁護士に相談されたほうがいいと思います。


まずは無料相談会などを利用されたほうがいいでしょう。

ご友人が、自分が住むわけでもないのに支払い続けているのは書面などで法的に有効な約束なのでしょうか?そうではないのであれば、支払いを止めることは問題ないと思います。しかし彼から文句は出るでしょうから、初めから喧嘩になるようなことはしないで弁護士を立てるなりきちんと話を進められた方が遺恨が残らないでしょう。
仮に支払いを続けた場合、どうされる予定なのでしょう?住む訳でもなく資産になるわけでもなさそうですので、なぜ支払い続けるのかわかりかねます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

おっしゃるように、無料相談会から始めるように伝えたいと思います。
今後の事も考えて早めに処分できるといいんですが…。

曖昧な情報からの回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/06 08:53

仮に共同名義で持分1/2ずつだとすれば、権利も義務も半分ということになります。

あちらが支払いを続けさせるつもりなら、ご質問者さんのおっしゃるように家賃を取ることは可能だと思います。それか、家の半分は自分のものだから使用するなと主張するなどが考えられます。

さて、ご質問の件ですが、
・一方的に支払いを止めるのは、可能でしょうか?

住宅ローンでしょうか?ご契約の内容によりますが、おそらく共有名義でしょうから、支払義務が課せられていますので、一方的に支払いを止めてしまうと、銀行なりからの請求がくると思われます。勝手にやめることは、社会的信用を低下させることからも好ましくありません。

・今後考えられる起こりそうな問題点は何でしょうか?(相続とか?)

相続は複雑になりそうですね。それ以外はちょっと思いつきません。当面の課題はやはり支払いのことでしょうか。

・やはり弁護士を通すのが手っ取り早いですか?

そうですね。まずは自治体で開いている無料法律相談、なければ30分5000円程度で相談を受けてくれますので、行かれるのも手だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

家賃を取ることは可能なんですね。
確かに一方的に支払いをやめるのは大人げないですし、まずは無料法律相談から始めるように伝えたいと思います。

曖昧な情報からの回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/06 08:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!