フリーマーケットで自転車を購入しましたが
先日警察に防犯登録の確認で止められ
盗難品だったことが判明しました。
フリーマーケットで購入したこと購入時期など
説明しましたが、購入したという証明ができないため
未だに信じてもらえていません。
嘘はついていない・購入したものと再三話しまし
とりあえず・・「わかりました」ということで
警察側はいったん引き下がった状況です。
日記もつけてなく、フリマだったのでレシートや
領収書などのたぐいもありません。
このまま疑われたまま過ごすしかないのでしょうか。
アドバイスなどよろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
お尋ねになられたので一応書きますが、ここへの投稿前の
注意にもあるように素人が深く踏み込んで解説できる事でも
無いので、私の書いたことも参考としてのみお読みください。
民法第2章第2節第192条に正しい取引で買ったものは
買った人のものとあり、盗品、遺失物に関する例外についても
続けて193条、194条で正しく手に入れたものは、盗まれたと
訴えた人も返してほしかったらその品物の代金を買った人に
払わなければならないとなっています。
これも請求は出来るが強制力があるとはなっていません。
警察にどのような方向で取調べを受けているかも私にはわかりません
ので、状況の確認のためにも弁護士さんに相談された方がいいんじゃ
ないでしょうか。たんに話を聞かれるために警察に呼ばれるのなら
不経済かもしれませんが、私なら一度相談に行くと思います。
たびたびありがとうございます。
もちろんこういうコミュ二ティーですし
sandpiperさんが不快になられないように
ご迷惑をおかけしないようにいたします。
たいへん参考になりました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.3、4、5の方が仰っているように法律では盗品と知らずに購入した物は
返却しなくていいことになっています。それを反対に解釈すれば返却
したのなら盗品と知っていた、窃盗の犯人か共犯と認めたことに
なります。
ですから、尋問中に返却に同意したという事は事実上あなたが自転車泥棒か、
その一味、それか盗品売買と知ってて買ったと認めことになりますし、
事実認めたと自筆の自供書まで書いています。
本人の自白は物証以上に重要視されますから、たとえ裁判で知らなかったし、
犯人じゃないと証言してもこれをひっくり返すのは並大抵の事ではありません。
時間的にももうこういう掲示板で意見を聞いている暇はないと思いますし、(
警察に出頭する前に相談した方がいいと思います。)幸いフリーマーケットの線
という一途の望みもありますから、弁護士を通じて開示請求をし、新情報を
得られれば再捜査との希望もみえます。
そこであなたが盗品と知らなかったと証明できればいいんですが・・・。
冤罪であれば第三者の私が気になるほど厄介な状況ですから専門家の弁護士と
善後策を講じるてください。早急に。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。
防犯登録の確認で声をかけられたのは夕方だったのですが
その時点ですぐに署に一緒に来て下さいと言われ・・・
私一人のためにゾクゾクと警察官が集まってきた状態です。
あまりに圧倒され言われるがまましたがいました。
自転車は、警官より
「あなたが盗ったか盗らないかに係わらず
真の持ち主に返さなくてはいけないから」
「あなたが犯人だとするわけじゃないから」
という説明を受けたため同意し持ち主の方に返しました。
>法律では盗品と知らずに購入した物は
返却しなくていいことになっています。
↑無知のためこういう法律になっていると知らず・・・。
どの項に書かれているのでしょうか。
弁護士さんが必要でしょうか・・・。
弁護士さんにお願いできるほど経済的余裕が・・・。
No.4
- 回答日時:
>っているのでしょうか・・・。
ご指摘の通り.
自転車を盗んだ犯人はご質問者である。
本人が強く反省していて.自転車の返却を申し出た
よって身柄の拘束は行わなかった
として.事件は解決されました。
つまり.欧州礼状を渡さなかったことにより.窃盗犯として認定されました。
この回答への補足
返答が遅くなり申し訳有りません。
私は盗んでないのですが・・・
何をもって犯人と決められてしまったということでしょうか。
未だに警察より連絡があり、再度詳しく話を聞きたいので
署に来るようにと言われています。
No.3
- 回答日時:
刑事事件ですから.ご質問者が「犯人ではない」と言えば犯人ではないのです。
照明をする必要があるのは.警察であって.ご質問者は一切必要ありません(刑事訴訟法の原則)。
証拠品として警察が持ってゆく場合には「押収令状」という紙を手渡します。これを渡さずに持っていった場合には.ご質問者が犯人であるとほぼ断定したはあ゛いです。
次に被害者からの請求権ですが.被害者がご質問者を犯人であるとしない限り.請求ができません。逆にいえば.「返したらば犯人であると見とめたことになる」(何かの判決に書いてあったのですが.判決名などを忘却)のです。
ご質問者が「犯人でない」と主張するのであれば.持ちつづける必要(時効の成立間での年数。数値忘却)があります。
ご回答ありがとうございます。
先にも書きましたが自転車はすでに警察署です・・・。
「押収令状」というものは渡されていません。
私が犯人であると断定されてしまっているのでしょうか・・・。
No.2
- 回答日時:
回答じゃなくてすみませんが、盗難品だということなら本来の所有者に返すという問題が持ち上がってくる可能性があります。
そのまま返せば知らずに買った人は損をすることになるので、そこをどうするかなんですね。犯人が補償すべきなんですが捕まらないことにはどうしようもない。
ひとまずその自転車は「証拠品」ということで警察が持っていくこともありえるのでは。
アドバイスありがとうございます。
自転車は、私が盗んだかどうかにかかわらず
真の持ち主に返さなければいけないということで
「持ち主に返してください」という書類をかかされ
警察においてきました。
No.1
- 回答日時:
それはお気の毒でしたね。
とりあえずフリーマーケットの事務局などを
調べてみてはいかがですか?
開催していた場所がわかれば日時からわかると
思います。
フリーマーケットでは出展者の情報を持っていることが
ありますので事情を説明して調べてもらってはいかがでしょう?
もしくは事務局なり責任者がわかれば
警察に伝えてみては?
購入した店の特徴やフリマ会場での大体の場所や
対応したひとの特徴を憶えてればなんとかなるかもしれません。
フリマは市立公園で行なわれていたので市役所に
といあわせました。
何日にフリマが開催されていたということは
教えてくれましたが、主催側が営利目的ではないため
主催者の連絡先は個人情報にあたるので
教えられないといわれました。
警察のほうで調べれば教えてもらえるのでしょうか。
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