No.7
- 回答日時:
> なんか財産だけ貰ったらずるい気もします。
ずるくないですよ。
言葉の捉え方自体が間違っていますね。
実は、「財産」と「借金」は対義語じゃないんですよ~。
「財産」のなかに、「プラスの財産」と「マイナスの財産」があるんです。
預貯金・有価証券・不動産・その他権利などが「プラスの財産」で、借金や義務(損害賠償や保証人契約など)が「マイナスの財産」なんです。
「財産は相続させる」だと「マイナスの財産」である借金も含んでますよ。
「プラスの財産」だけ貰うのはずるいので、これは民法でも認められていませんけれどね。
このような書き方がしてあるということは「自筆証書遺言」でしょうね。
「自筆証書遺言」の場合、「検認」という裁判所での手続きが必要となりますが、実際のところ「自筆証書遺言」ですと、必要なことが書かれていなかったり、形式を踏んでいなかったりして「無効」となることが多いんです。
遺言には「全文自筆(手書き)でないとダメ」とか「こういうことが書かれていないとダメ」ということがあって、それを知らない人が多いので、無効になってしまうことが多いんです。
ちなみに、ご質問文の「財産は相続させるが、借金は相続させない。」としか書いてなければ当然に無効になります。
「誰に何を相続させる。」って、財産(プラスもマイナスも)について細かく書いていないとダメなんですよ。
なお、「遺言」としては、これでは認められませんから、遺言があっても無効なものしかなくて、相続人が複数存在する場合には「遺産分割協議」をすることになります。
相続人で話し合った結果、被相続人の意思(遺志でもあるかな)を尊重する形で、相続人のうちの1人に対して「プラスの財産は相続させるが、マイナスの財産は相続をさせない。」という形にするのはOKですよ。
その分、別の相続人がマイナスの財産を貰うことになりますが。
あと、相続人の側で、プラスの財産とマイナスの財産を「相殺する」形の、「限定承認」という方法もあります。
プラスの財産とマイナスの財産を差引して、プラスの財産の方が多ければ、その差額だけを相続する-という形ですね。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/houki.html
プラスの財産もマイナスの財産もある-という場合は、限定承認の手続きを取った方が無難なんですが、知らない人が多いのと、面倒なことから、結果、包括承認になってしまい、借金も相続せざるを得なくなった-ということが多いですね。
なお、限定承認は、相続人全員でしなければなりませんから「相続するかどうかは個々の相続人の問題」でもないんですよね…。
No.4
- 回答日時:
たぶん無効だと思うな。
>「財産は相続させるが、借金は相続させない。」
相続人に対しては、遺言が有効だけれどその他の人には実効力がないでしょ。
遺言で、「誰それさんの1千万をおまえにやる」って遺言してもどーにもならないでしょ。
財産放棄は、財産をもらわない代わりに、借金も肩代わりしません。ってことですよ。
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