街中で見かけて「グッときた人」の思い出

住宅借入金を2分の1で連帯債務の場合、
そうでない場合と比べて税金の減額が半分になりますよね?

(1)配偶者も働いている場合、残りの半分をそちらの会社で
年末調整して 戻しを受けられるのでしょうか?

(2)また、配偶者が夫の扶養になってる場合は、
2分の1ではなく、全額を減税できるというような
例外はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

もちろんマックス税額までは戻ってくるでしょう。

税額控除なので、大きいですもんね。
ただ、一人でも税額より控除額が上回れば、税額以上にはなりませんので、似たようなものかも。
満額帰ってくる人って、あんまりいないような気もしますし、
何やかやいっても、預金と借り入れの利息差を考えると、なんか政府と銀行にだまされているような気になるのは、借り入れタイミングが悪かった私だけでしょうか。
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これ、結構複雑ですよ。


>住宅借入金を2分の1で連帯債務の場合、
なぜ連帯債務が「2分の1」なのか不明です。共有割合のことではないでしょうか。
ローン契約書には債務の割合は記載していないはずです。なぜなら、連帯債務とは、どちらがいくら払ってもいい契約だからです。債務割合が決まっていたら連帯債務とは言いません。
そんなわけで、共有割合だという前提で、経験からアドバイスさせてもらいます。

6千万円のマンションを、私と妻で2分の1づつの共有で購入しました。自己資金として、妻が結婚前の貯金から1千万円出しました。私は0です。残りの5千万円を連帯債務でローンを組みました。(金額は思いっ切り丸めてあります)
これで税務署に相談に行きました。当然、私と妻が2分の1づつ控除を受けられると思っていましたが、違いました。

それぞれの持分が2分の1で3千万円づつとなりますが、このうち、ローンの負担は、私は3千万円で、妻は3千万円-1千万円=2千万円となる、といわれました。そうせずに仮にローンの負担を2千5百万円づつとすると、妻から私に五百万円の贈与があったものとされるということでした。
確かに考えてみればそういうことになるでしょうから、私が5分の3、妻が5分の2として控除を受けることにしました(贈与税の配偶者控除の対象外です)。

この考え方でいくと、
(1)については、ローン以外の自己負担がないか、お互いに同じ金額を出していればそれぞれ半分づつ控除を受けられることになると思います。
(2)については、夫から妻に2分の1の贈与があったということであれば、全額を夫が控除することができると思います。この場合、贈与税が相当かかるはずですが、贈与税の配偶者控除が受けられるようであれば大分軽減されると思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.htm
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金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。



> 住宅借入金を2分の1で連帯債務の場合、そうでない場合と比べて税金の減額が半分になりますよね?
一概に「なる」とは言えません。
#2さんがおっしゃるとおりで、簡単な話ではありません。
住宅ローンの2本立てではなく、「連帯債務」なんですよね?
であれば、住宅ローン契約の基本となっている「金銭消費貸借契約証書」には、どこにも連帯債務割合が記載されていません。
ですから、「住宅借入金等特別控除」(住宅借入金残高控除-と書いていらっしゃるのはこれのことだと思います)は初年度の確定申告で提出する「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載された持分割合で算出します。
仮に持分割合に対して、夫婦の負担(自己資金の持ち出し、ローンを含めて)も全く同等と考えることができるならば、一方の税金の還付は全体を1とした場合の2分の1になります。
ただし、住宅借入金等特別控除は、所得税に対する減税ですから、減税額が所得税額よりも少ない場合は、支払った所得税額が満額となってしまいます。
一方の年収がもう一方に比して少なければ、その分控除される所得税額も少なくなる-ということになりますね。

(2)についてはありません。
そもそも、配偶者が夫の扶養に入る程度の年収しかなければ、連帯債務でローンを組むこと自体厳しいでしょうし、現実問題として、途中から扶養に入ったとすると、こちらはローンの返済が厳しくなってしまうことが多いですね。
妻の連帯債務を外し、贈与等により共有名義から夫の持分100%にする-といった手続きを経れば、全額夫の所得税を控除することができると思いますが、簡単ではないと思います。
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住宅等の共有割合、自己資金、単独債務、連帯債務の負担割合の取り決めの有無等、


結構ややこしいです。



住宅借入金等特別控除について留意すべき事項
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
第1 計算明細書等の記載例
(事 例5)新築等した家屋又は増改築等した部分に係る住宅借入金等のうちに
     連帯債務に係る住宅借入金等がある場合
【記載例5-1】連帯債務に係る負担割合について当事者間において取り決めがないとき
【記載例5-2】連帯債務に係る負担割合について当事者間において取り決めがあるとき
          (連帯債務に係る負担割合と取得した資産の所有割合が異なるとき)
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この回答へのお礼

皆さん、回答ありがとうございました。
この場で お礼させて頂きます。いろいろ複雑なのですね。
もう一度ゆっくり読みたいと思います。

ちなみに私は年末調整の計算をする側の初心者です。

そこで、また質問させて頂きたいのですが、
以下は国税庁HP内の年末調整のしかたからですが

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
連帯債務の場合
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …

割合が半分ずつであれば
表の記入例と同じように、単純に計算すればいいのですよね?
そうすると、連帯債務じゃない場合と比べて、減税額が半分に
なるのでいいのですよね?

で、今までは、共働きだった夫婦の 妻が夫の扶養に入ったので
残りの半分は?? という疑問がわいてきたのです・・・

お礼日時:2006/10/18 20:12

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