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先日ザジャッジという番組で、ほとんどの場合敷金は払わなくても良いケースが多いというのがあったのですが、見ていないので、どんな内容だったか教えてください。
敷金の際にクリーニング代以外は、部屋壁の貼り替えなどに本来金を払う必要は無いと言うことでしょうか?

A 回答 (4件)

平成13年3月10日の日経新聞のプラス1の記事に以下のように載っていました。


借り主の負担
 ・引っ越し時のひっかき傷
 ・結露放置のシミ・かび
 ・釘穴・ねじ穴
 ・天井の直接つけた照明器具の跡
 ・台所の油汚れ
家主の負担
 ・たたみの取り替え
 ・画鋲、ピン穴
 ・家具の重みによる床や絨毯のへこみ
 ・ハウスクリーニング
 ・かぎの交換
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 自信ありなのに参考URL付け忘れました^^;



参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics …
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 参照URLは、原状回復に係るトラブルが頻発していることから、判例や取引実務等を含め一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に(財)不動産適正取引推進機構がまとめたものです。


 最近私も実務ではこのガイドラインを基準に業務処理をしており、最終的には訴訟になってもこれがすべり止めになると考えられることから、知識のないタイプの管理業者や賃貸人と渡り合うときに、また自分が管理業者や賃貸人の立場のときには、大抵話し合いの段階でスムーズに終わらせることができます。
 いまのところ、一般的基準としてはこれに尽きるといっても過言ではないと思います。是非参考にしてみてください。
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一応見ていました。

が、正確に表現できるかは自身が無いので、参考までということでご勘弁下さい。

1.家具を置いていたためにできたそれ以外の部分との壁紙の色の差による張替え
2.画鋲による壁紙の穴を理由とした張替え
3.通常使用によるフローリングの表面のワックス落ちを理由とした再ワックス費  用
これらは敷金から引かれるべきものではない。こういった内容の修繕費用は家賃に含まれているものと解釈する。

4.壁の色を無断で塗り替えた
5.畳の部屋を無断でフローリングに替えた
これらは元の状態に戻すための費用を請求される(敷金から引かれる)

こんな内容でした。また、本来敷金は家賃滞納の場合に対してというのが目的だとも言っていました。

正確には色々法律用語等があるので、専門家に確認して下さい。

「あまり納得できないなら、弁護士を頼んで争う・・でもその費用のほうが高くなってしまうのでは意味が無いなぁ」と番組の中でも言っていました。
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