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 もうすぐ年末調整の時期ですが、妻は看護婦です。17年12月から育児休業に入ってます。そこで質問です、年末調整の扶養配偶者所得限度額103万円なのですが、育児休業手当金も所得になるのですか?それとも非課税?ネットで非課税対象を調べたのですが、雇用保険の給付金が非課税だけどこれに該当するのかな?と思ったりしました。どうか教えてください。

A 回答 (2件)

育児休業手当金についても、失業給付と同様に、所得税の非課税となります。



この規定については、雇用保険法の中にありますので、掲げてみます。

(公課の禁止)
第十二条  租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

これにより、税金関係は非課税となりますが、その対象となる失業等給付について定義している条文を次に掲げます。

(失業等給付)
第十条  失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
 2  求職者給付は、次のとおりとする。
  一  基本手当
  二  技能習得手当
  三  寄宿手当
  四  傷病手当
 3  前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
 4  就職促進給付は、次のとおりとする。
  一  就業促進手当
  二  移転費
  三  広域求職活動費
 5  教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
 6  雇用継続給付は、次のとおりとする。
  一  高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)
  二  育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第六節第二款において「育児休業給付」という。)
  三  介護休業給付金

上記第6項第二号において、育児休業給付についても定められているので、非課税という事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/19 15:42

非課税です。


所得に含める必要はありません。
根拠は参考URLをどうぞ。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/1720 …
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この回答へのお礼

完璧に分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/10/19 15:41

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